TOP

各種申請について

道路の占用許可申請について(32条関係)

道路(上空・地下を含む)に一定の工作物・物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを「道路の占用」と言います。
道路の占用は道路法32条に規定され、道路を管理している道路管理者の許可を受けなければいけません。
(例;電柱・電線、看板、仮設日よけ、仮設足場、地下電線、水道管・下水道管・ガス管 他)


〈申請に必要な書類〉
  1. 道路占用許可申請書
  2. 位置図
  3. 平面図
  4. 横断図
  5. 構造図
  6. 保安施設設置図
  7. 路面復旧図
  8. ガス管埋設証明書(写)
  9. 上水道・下水道本管接続許可書(写)
  10. その他道路管理者が必要と認めた書類
ただし、上記6〜9については、それぞれ許可申請物件により適宜添付すること。

〈注意事項〉
  • 申請書は4部(内訳: 事務所、出張所、警察、相手返納分)提出してください。
  • 申請書の記入にあたっては、記載例を参考にしてください。
  • 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに届出を行い、許可を受けて下さい。
  • 占用内容により、占用料が必要となります。
様式名 エクセル形式 PDF形式
記載例(申請書) 
(169KB)
---
記載例(着手届・完了届) ---

(118KB)
道路占用許可申請書
(54KB)

(84KB)
地下埋設物確認書
(34KB)

(63KB)
工期延期願
(29KB)

(44KB)
着手届
(32KB)

(48KB)
完了届
(33KB)

(45KB)

〈道路占用物件の安全性確認について〉

令和8年4月1日から道路法施行規則が改正されます。
道路占用者は、占用期間が満了した場合等において占用を更新しようとする時等には、占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告することとなります(道路法施行規則第四条の五の五)。
そのほか、今回改正に関しましては以下チラシに記載されていくすので、必ずご確認ください。


      占用物件の維持管理義務について
防災バナー ニュースな現場ナビ 事務所トピックスナビ 西南地域情報ナビ
しまんとがわ水族館 流域治水ってなに? 渡川水系河川整備計画 四万十川自然再生事業 浸水ナビ 川あそびガイド 川で安全に楽しく遊ぶために 四国の河川 四国のみずべ八十八カ所 堤防除草梱包材の無料配布について 四万十川ゴミマップ
佐賀~四万十間完成予想走行動画(VR動画) 四国8の字ネットワーク30年のあゆみ 道路IRサイト 道路緊急ダイヤル#9910 道の駅公式サイト 標識意見箱(標識BOX) 高知県道路メンテナンス会議 道路協力団体の募集について
四国八十八景プロジェクト