各種申請について
河川法の手続について
河川は公共のものですから、原則として誰でも自由に使用することができますが、河川区域内の土地を占用しようとする場合、工作物を新築・改築・除却する場合、土地の形状変更を行う場合は、河川法に基づく許可を受ける手続きが必要になります。(河川法第24条、第26条第1項、第27条第1項)
- 河川法の手続きが必要な範囲

- 国管理区間

- 河川法の許可手続については四万十川出張所にご相談ください。
- 河川一時使用届
学校や地域の行事で集団で河川を利用する等多人数での河川利用を検討される場合などには、適正かつ安全で快適な河川利用に資するよう、河川利用の把握、当該使用が自由使用であることの確認、使用にあたっての注意等を行う目的で一時使用届の提出をお願いすることがあるため、事前に四万十川出張所へ問合せください。
様式名 | ファイル形式 | PDF形式 |
河川敷一時使用届 | ![]() (WORD 20KB) |
![]() (112KB) |