事務所トピックス
「放置車両の移動訓練」を実施しました
2015年11月26日
平成26年11月21日に災害対策基本法の改正法が施行されました。 これにより、大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルートを迅速に確保するため、道路管理者自ら放置車両の移動が可能となりました。
この改正を踏まえて、国土交通省中村河川国道事務所では、大雪時に走行不能となった車両が路上に放置され、通行障害となった場合の道路交通の確保を目的とした「放置車両の移動訓練」を実施しました。
【詳細】
○日 時:平成27年11月26日(木)14:00~16:00
○場 所:高知県四万十市間地先 (一般国道56号中村宿毛道路 間IC付近)
○参加機関:・中村河川国道事務所
・高知県幡多土木事務所
・中村警察署
・幡多中央消防組合
・道路維持工事業者
○内 容:大雪時に走行不能となった車両が路上に放置され、通行障害となった場合等の道路交通の確保を目的
とし、関係機関との連携や車両の移動訓練(①・②)を実施。
①クレーンによる放置車両の移動
路上に放置された車両を通行に支障のない位置へ移動
②車両簡易移動器具による放置車両の移動
路上に放置された車両を通行に支障のない位置へ移動
◆石田事務所長より挨拶
|
◆訓練の参加者 |
◆区間指定を想定した関係機関との連携訓練・状況 |
◆レスキュー隊による被災者の救出 |
◆クレーンによる放置車両の移動 |
◆車両簡易移動器具による放置車両の移動 |
【道路管理者から一言】 雪害や大規模災害が発生した時、救助や災害物資などを迅速に運搬できるよう道路本来の機能の果たすため、各関係機関が一同に集まって役割分担や手順を確認することは大変意義のあることと思いますので、今後も継続的に訓練を実施してまいりたいと思います。 |