事務所トピックス
道路を守るために「特殊車両の取締り」を実施しました!
2013年5月22日
道路を車両が通行するにあたっては、道路構造物の保全、交通の危険防止のため、車両の大きさや重さの最高限度(一般的制限値)※が車両制限令により定められています。最高限度を超える車両が道路を通行する場合は、道路法第47条の2に基づく道路管理者の特殊車両通行許可を取得し、許可条件のもと通行しなければなりません。
国土交通省中村河川国道事務所では、道路構造物の保全と交通の危険防止を図るために、特殊車両が通行許可を取得し、許可条件に基づき通行しているか「特殊車両の取締り」を高知県中村警察署と協力して実施しました。
(「車両の通行の制限について」の一部改正(平成25年3月1日施行)を受け、繰り返し特殊車両を違法に通行させたものに対して是正指導を実施し、是正に応じない場合は、再び是正指導を実施し、その内容を公表するなど、取締りの徹底を図ります。今回の取締りは、「車両の通行の制限について」の一部改正後、高知県では初の取締り実施となりました。)
なお、道路の適正な交通が図れるように今後も継続して定期的に特殊車両の取締りを実施していきます。
![]() |
|
【特殊車両指導取締り結果】 実施日時:平成25年5月22日(水) 14:00~16:00 実施場所:国道56号上り線(幡多郡黒潮町灘) 検査台数:2台 実施結果:無許可(1台)と許可条件違反(誘導車未配置)(1台) 実施機関:中村河川国道事務所、中村警察署 |
|
【特殊車両の取締り状況】 | |
![]() |
![]() |
通行許可の有無や許可内容の確認 | |
【特殊車両の重量・寸法の計測状況】 | |
![]() |
![]() |
マットスケール(簡易重量計測)による車両重量計測 | 車両寸法計測 |
【道路管理者からのお願い】 過積載等の重量違反の車両が通行することによって、道路には通常よりも大きな疲労が蓄積され、橋梁の損傷、舗装のひび割れやわだちぼれの発生など道路の劣化が早期に進行するおそれがあります。 このため、特殊車両の運行に携わる方々へ、特殊車両通行許可制度へのより一層のご理解とご協力をお願いするとともに、申請や手続きに関する相談などは、お手軽に申請窓口へご相談下さるよう併せてお願い致します。 |
(特殊車両に関することはこちら)
→http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/ |