技術改善(技術の改善を行った場合)の手続き②

技術改善(技術の改善を行った場合)の手続き①

技術改善の審査(新技術活用評価会議)
  • 新技術活用評価会議において、技術の目的、機能等に照らして技術の改善が図られているか否かを審査します。
  • 改善後の技術について改善前と比較して有意な差があると認めた場合は、改善が行われた技術となります。
  • 改善内容が軽微な改善である等の事由により改善技術として取り扱うには不十分と判断された場合は、「NETIS掲載情報の変更・更新の手続き」のみを行うようになります。

改善前と比較して有意な差があるか?

改善技術の申請
  • 「NETIS掲載情報の変更・更新の手続き」に沿った手続きを行いますので、以降は「NETIS掲載情報の変更・更新の手続き」 のフローを参照し、申請を行ってください。
  • 改善技術については、以下のように取り扱います。
    1. NETIS掲載期間:改善技術をNETISに登録した日の翌年度の4月1日から起算して10年を経過した日までとなります。
    2. NETIS登録番号:改めて付与されます。
    3. NETIS掲載情報:改善後の技術については改善前の技術とは別の技術として分けて掲載します。ただし、申請者から希望があった場合等は改善前技術を削除することができます。

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