技術改善(技術の改善を行った場合)の手続き①
NETISにおいて事後評価が行われている技術について、安全性・耐久性等の技術的事項について改善を行い、かつ新技術活用評価会議が、改善後の技術について改善前と比較して有意な差があると認めた場合は、その既技術は新たな技術として取り扱われるものになります。
- 【注意事項】
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- 四国技術事務所以外の技術事務所が受け付けを行う場合があります。
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事後評価が行われた技術が対象となります。
事後評価が行われていない技術にいては「NETIS掲載情報の変更・更新の手続き」を行ってください。 -
新技術活用評価会議の審査により認められなければ、改善技術(新たな技術)にはなりません。
改善技術とならなかった技術については「NETIS掲載情報の変更・更新の手続き」を行ってください。 -
新技術活用評価会議において有意な差として認められるには、大幅な改善が必要になります。
相談・申請前に今一度、「内容の変更・更新」「技術の改善」いづれに該当するのかについて確認してください。
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事前相談
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- 安全性・耐久性等の技術的事項について改善を行った技術について、改善技術(新たな技術)としての再申請を行う前に、四国技術事務所へ事前相談を行い、申請窓口となる技術事務所について確認してください。
- 技術事務所ごとに手続きに違いがあることもあるため、該当技術事務所へ再度事前相談を行ってください。
- 申請窓口が四国技術事務所である場合、下のフローに進んでください。

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手続き(四国技術事務所、新技術活用評価会議事務局)
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以下の資料(任意様式)を四国技術事務所に提出してください。
- 改善後の申請情報
- 改善内容が明確に判断できる資料(改善前後が対比できる資料)
- 改善後の技術が改善前と比べて有意差のあることを示す根拠資料
- 四国技術事務所等において、提出された資料に基づき、新技術活用評価会議に諮るか否かを審査します。
申請窓口において、「変更・更新」「改善措置」のいずれに該当するのかを判断します。
必要に応じてヒアリングを実施させていただきます。四国技術事務所より日時や方法について連絡させていただきますので、ご協力をお願いします。技術的な部分で詳しく聞く場合もありますので、技術開発に携わった技術者の方にも同席いただくことを勧めます。
原則WEBヒアリングとしますが、申請者の希望があれば対面でのヒアリングも可とします。ただし、対面ヒアリングとなった場合は、ご足労ですが四国技術事務所までお越しいただくことになります。 -
以下の資料(任意様式)を四国技術事務所に提出してください。