
浸水被害対策を総合的に推進するために、法に基づき国土交通大臣・県知事が指定する河川のことです。
ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践に向けて、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川を全国の河川に拡大し、ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上等を推進していきます。
著しい浸水被害が発生する恐れがある都市部の河川及びその流域等について、浸水被害の防止のための対策を推進する法律です。
・特定都市河川ポータルサイト(国土交通省ウェブサイト)
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/portal.html
・特定都市河川の指定制度(国土交通省ウェブサイト)
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html
・流域治水関連法(国土交通省ウェブサイト)
https://www.mlit.go.jp/river/kasen/ryuiki_hoan/index.html
令和6年12月3日に国土交通省告示第1316号により、特定都市河川に指定されました。
なお、この告示に係る特定都市河川流域については、令和7年6月30日までの間は特定都市河川浸水被害対策法第30条から第43条までの規定は適用されず、令和7年7月1日より全面的に適用されます。
※日高村においては、令和7年6月30日までの間、これまでと同様に、条例等に基づく手続きを行っていただきます。
詳細は該当する事前相談窓口へご相談ください。
<基本事項>
(1)指定権者 :国土交通大臣
(2)指定年月日 :令和6年12月3日
(3)告示番号 :国土交通省告示第1316号
(4)指定の根拠法令 :特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号、令和3年5月改正、令和3年11月施行)第3条第1項及び第3項
(5)対象となる市町村:土佐市、佐川町、日高村
<特定都市河川に指定した河川>
<特定都市河川に指定した流域>
●特定都市河川指定区域
<基準降雨の公示>
※基準降雨とは
法第32条に基づき、令第10条、規則第23条で定めることとされており、基準降雨が発生した場合においても、雨水浸透阻害行為により流出雨水量の最大値を上回らないよう、対策工事の必要最低限度の基準として県知事が公示するものです。
基準降雨は、確率年を10年、降雨波形を中央集中型、降雨継続時間を24時間とし、既存の降雨観測記録から降雨継続時間と降雨強度の関係から統計処理等を行って設定されます。
<雨水浸透阻害行為に対する許可について>【R7.7.1~適用】
※1:「宅地等」とは、宅地・池沼・水路・ため池・道路・その他(鉄道線路及び飛行場)を総称します。
※2:申請先は行為を行う地域によって異なります。
●記者発表
・令和6年9月6日付け記者発表
(国土交通省)仁淀川水系日下川流域において「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手します
(高知河川国道事務所)仁淀川水系日下川等において「特定都市河川」の指定に向けた手続きに着手
・令和6年12月3日付け記者発表
(高知河川国道事務所)【高知県内初】仁淀川水系日下川等を「特定都市河川」に指定
●特定都市河川指定の指定について
●日下川ニュースレター
法第6条に基づく協議会に関する情報を掲載しています。
法第4条に基づく協議会に関する情報を掲載しています。
●「特定都市河川浸水被害対策法」又は制度全般に関すること
四国地方整備局 河川部 河川計画課 TEL:087-811-8317
URL:https://www.skr.mlit.go.jp/kasen/ryuikichisui/ryuikichisuisuishinshitsu.html
●日下川等における「特定都市河川浸水被害対策法」の適用に関すること
四国地方整備局 高知河川国道事務所 調査課 TEL:088-832-0779