雨水浸透阻害行為に対する許可について 【R7.7.1~適用】
- 特定都市河川に指定されると、流域内の土地で行う1000㎡以上の雨水浸透阻害行為に対して、流域市町村(土佐市、佐川町、日高村)の許可が必要になります。
- 許可にあたっては、技術基準に従った雨水を貯留・浸透させる対策が必要になります。
許可を受けずに雨水浸透阻害行為をした場合
- 許可を受けずに雨水浸透阻害行為や雨水貯留浸透施設の機能を阻害する行為をした場合などは法律により罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)があります。
- 許可の通知が文書で到着するまでは、雨水浸透阻害行為に関する工事に着手することはできません。行為の内容により異なりますが、申請の事前相談から許可の通知まで期間を要しますので、十分に期間の余裕をもってご対応されるようお願いします。
雨水浸透阻害行為の許可/事前相談窓口
法第30条の規定は令和7年7月1日から適用されます。詳細は事前相談窓口へご確認をお願いします。
行為を行う地域 | 申請先 | 担当窓口 | TEL | ウェブサイト | |
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高知県 | 土佐市 | 土佐市 | 建設課 | 088-852-7694 | 土佐市ウェブサイト |
佐川町 | 佐川町 | 建設課 | 0889-22-7712 | 佐川町ウェブサイト | |
日高村 | 日高村 | 建設課 | 0889-24-5114 | 日高村ウェブサイト |