Q1. 建物などの移転先は国土交通省で用意してくれるの?


基本的には建物等の所有者の方に探していただくこととなります。
詳しくは「 代替地について 」をご覧ください。




Q2. 建物等の物件は誰が移転するの?


建物等物件の移転に必要な費用(取りこわし費等を含む。)を補償します ので、移転は所有者の方にお願いすることになります。ただし、全ての物件を移転する必要はなく、確認い
ただいた 物件調書 の移転義務の欄に「有」と記載されたものは必ず移転していただくこ
ととなります。詳しくは用地担当者にご確認ください。




Q3. 移転に必要な消費税及び地方消費税は補償してくれるの?


所有者の方が移転工事等を業者に発注するなどの際には課税されるものがあります。
このようなものについては、あらかじめ消費税等相当額を補償することとしていますが、
仕入控除可能な場合は、補償されません。



Q4. 仕事で日中は留守なんだけど…


お宅にお伺いする際は事前に連絡を取り、皆様のご都合にあわせてお伺いできるよう
努力します。
ただ、できれば勤務時間内にお伺いできるようご協力いただければ幸いと存じます。




Q5. 話し合いがまとまらないとどうなるの?


公共事業においても、任意によるお話し合いで用地を取得することがほとんどですが、所
有者が不明である、相続人や共有者が多数で意見がまとまらない、補償金額に不満がある
など、どうしてもお話し合いでは解決できない場合があります。このような場合には、土
地収用法に基づく手続きを取らせていただくこととなります。各県に法律・経済・行政な
どの専門家で構成される収用委員会が設置されており、同委員会が公共事業施行者と所有
者、関係人の意見を聴き、中立の立場で公正な判断を下すことになります。なお、収用に
よる当事者双方の手続の負担を軽減するために「あっせん」や「仲裁」といった制度もあ
りますので、詳しくは用地担当者にお尋ねください。




Q6. 配布された物件調書に記載されていないものがあるようだけ
    ど?


給・排水管、ルームエアコン、浄化槽といった設備関係やテラスといった建物に附随す
る工作物などは、建物に含まれるものとして取扱われることから、物件調書の記載欄の
うえでは、個々には記載されていない場合があります。詳しくは用地担当者にご確認く
ださい。




Q7. いったん決まった土地価格や建物移転料については、ずっと
    そのままの額で変更したりすることはないの?


毎年度見直しを行うこととなります。土地価格については、その地域の地価変動等に応じ
た適正な変動率を乗じます。建物移転料等については、経過年数の補正を行った上で、単
価等の見直しを行います。




Q8. 土地改良事業等が行われている農地を譲渡する際、賦課金は
    補償してもらえるの?


土地改良事業に伴う賦課金等については、土地価格に含まれるものとして取り扱われます
ので、別途補償することはできません。お手数ですが、各個人で決済をお願いします。




Q9. 用地先行取得(国債)による用地買収となり、土地開発公社の
    職員が補償説明に来ましたが、国土交通省と契約する場合と
    では補償金が違うの?


用地先行取得 による契約であっても、国土交通省による契約であっても、一個人に対す
る補償金は同じです。
土地開発公社は、国土交通省に代わって土地の取得等を行っているだけで、補償の単価、
考え方等全て同じですので、ご心配はいりません。



Q10. 建物取りこわしなどの業者は紹介(斡旋)してくれるの?


用地担当者が個人的に工事業者などの紹介(斡旋)をすることは行っておりません。建築を
依頼される業者の方などに、お尋ね下さい。また、皆様から工事業者等へのお支払いを依
頼されましても、用地担当者が直接現金を取り扱うことはお断りさせて頂いております。




Q11. 個人情報等の取扱いは大丈夫?


用地補償において取り扱う皆様の個人情報や特定個人情報(マイナンバー)は、関連する法
律などに基づいて、適正に取り扱います。











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