適正で公正な補償のために
 公共事業のためにお譲りいただく土地等の補償は、適正かつ公正に行われなければな
 りません。そのために、国が定めた補償基準等に基づき、所有者等関係人ごとに補償
 金を算定いたします。




土地の価格


 土地の価格は近隣の類似した地域における取引価格や不動産鑑定業者
 による鑑定評価書を基準等とし正常な取引価格として決定します。
 また、決定にあたっては周辺の公示価格・基準地価格を規準とします。
 また、一般の取引においては、建物が存する土地は建物があるものと
 して評価を行いますが、公共事業の場合においては、建物がないもの
 として評価(更地評価)を行います。








 借地権や耕作権などの土地に関する所有権以外の権利がある土地につい
 ても、まずは権利のない土地と同様に評価を行い、権利が土地評価に占
 める割合をもとに権利の価格を決定します。この権利が土地価格に占め
 る割合については、土地の所有者と権利者との間で話し合っていただき
 ます。






 土地の一部が取得されることにより、残地に関して価格の低下等の損
 失が生じる場合は、これらの損失を補償します。




建物等の補償


 お譲りいただく土地の上にある建物等の物件等については、所
 有者の方に移転していただくこととなりますので、それに通常
 要する費用を補償します。  
 また、物件を移転することに伴い通常生ずる損失についても
 あわせて補償します。






 土地と建物の位置関係や建物の構造・用途・経過年数、残地の
 状況等により、当該建物を残地または残地以外の土地に、通常
 妥当と認められる移転工法によって移転するのに要する費用を
 補償します。











 土地に固定して設置された門や塀、井戸などの工作物については、その種類や構造、形状、
 経過年数等に応じ、移転に要する費用を補償します。なお、土留擁壁等は土地価格に含ま
 れます。








 移転が必要となる家財道具や農機具等の動産については、これを移転するために通常要する費
 用を補償します。








 借家や借間をされている方に対しては、その地域等の実情に応じて、移転するために通常要す
 る費用を補償します。








 店舗や工場等の営業用建物等の移転に伴い、営業上の損失が生じると認められる場合は、その
 損失を補償します。








 庭木や果樹、用材林等の立竹木については、移植に要する費用または伐採することにより生じ
 る損失等を補償します。








 墳墓を移転していただく場合には、改葬及び墓石の移転、祭礼等に要する費用を補償します。
 








 
 建物等を移転する場合など代替の土地等が必要と認められる場
 合には、移転先の選定や建築確認申請、土地・建物の登記、
 引っ越し挨拶等に通常要する費用を補償します。






代替地について


 建物等を移転する場合など代替の土地等が必要と認められる場合には、原則として、所有者の
 方に代替地をお探しいただくこととし、移転先の選定に通常要する費用を補償しております。






 公共事業のために土地を譲渡していただく方(事業用地提供者)、
 代替地として土地を提供していただく方(代替地提供者)、公共事
 業施行者の三者で、土地売買について一括契約を行うことを三者
 契約といいます。  
 三者契約をした場合、代替地を提供された方は1500万円また
 は起業地の土地代金のいずれか少ない金額について、特別控除の
 適用を受けられる場合があります。
 特別控除の適用にあたっては、事前に所轄税務署において特別控
 除の適用に関する確認を受ける必要があります。
 また、事前に取引のあるもの、代替地が棚卸資産である場合等は
 特別控除の適用が受けられません。
 三者契約を希望される場合は、必ず事前に用地担当者にご相談ください。











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