用地先行取得制度


 用地先行取得制度とは、先行取得者(土地開発公社等)が公共事業施行者(国土交通省)
 に代わり、あらかじめ将来の事業用地を取得し、その用地を後年度において公共事業
 施行者が先行取得者から再取得する制度です。この制度を利用する場合には、土地開
 発公社等の職員が国土交通省の職員に代わって、補償説明を行います。


 



自治体への事務委託


 補償説明について、県や市町村へ事務委託を行う場合があります。このような場合に
 は、国土交通省の職員に代わって、県や市町村の職員が補償説明を行います。




補償コンサルタントへの業務委託


 補償説明について、補償コンサルタント業者に業務委託を行う場合があります。
 このような場合には、国土交通省の職員に代わって、補償コンサルタント業者の
 職員が補償説明を行います。













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