用地先行取得制度
用地先行取得制度とは、先行取得者(土地開発公社等)が公共事業施行者(国土交通省)
に代わり、あらかじめ将来の事業用地を取得し、その用地を後年度において公共事業
施行者が先行取得者から再取得する制度です。この制度を利用する場合には、土地開
発公社等の職員が国土交通省の職員に代わって、補償説明を行います。
自治体への事務委託
補償説明について、県や市町村へ事務委託を行う場合があります。このような場合に
は、国土交通省の職員に代わって、県や市町村の職員が補償説明を行います。
補償コンサルタントへの業務委託
補償説明について、補償コンサルタント業者に業務委託を行う場合があります。
このような場合には、国土交通省の職員に代わって、補償コンサルタント業者の
職員が補償説明を行います。
<目次ページへ戻る
〒760-8554
高松市サンポート3番33号
高松サンポート合同庁舎(北館)12階
国土交通省 四国地方整備局 用地部
TEL : 087-811-8339(直通) FAX : 087-811-8439