「発注者指定型」で新技術を活用する場合①

  • 施工者 発注事務所
    ①新技術活用理由の明確化
    <実施者>
    • 工事発注担当課・発注担当者
    • 工事設計担当課・設計担当者
    <実施事項>
    • 新技術の(従来技術に対する)有用性を確認し、活用理由の説明資料を作成する。
    契約成立|工事受発注
    ②「工事施工計画書」の作成
    <実施者>
    • 施工者
    <実施事項>
    • 「工事施工計画書」の作成において、工事特記仕様書で指定されている新技術の施工方法・施工管理計画などの必要事項も記載する。
    <作成時期>
    • 工事契約後から工事総括打合せまで
    <作成書類>
    • 「工事施工計画書」
    ③工事総括打合せ
    <実施者>
    • 工事発注担当課・工事監督員
    • 施工者
    <実施事項>
    • 発注者指定の新技術の施工可否を協議し、施工する新技術を確定する。
    • 「工事施工計画書」において新技術の施工に関する事項を確認し、修正箇所があれば修正を行う。
    <実施時期>
    • 工事着工前

    活用新技術の決定

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  • 留意事項

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