登録申請の手続き(事前相談)

NETIS新規登録では、以下の流れに沿ってオンラインにより登録作業を行っていることから、基本的に四国技術事務所へ来所いただく必要はありません。(来所を妨げるものであはありません。来所希望の方は事前予約をお願いします。) オンライン申請において、申請書類の書き方等についてご不明な点等がございましたら、お気軽に電話、メールによりご相談してください。

事前相談

下記リンクよりNETISホームページ「新規登録申請事前相談・WEB申請書」へ移行したのち、【作成】より入力画面に移行して頂き、必要事項を記入のうえご提出ください。

事前相談情報等に基づき、実施要領3.1(8)に示す要件について確認し、登録申請受理の可否を判断いたします。 申請受理の可否判断において、質疑や追加資料の提出を依頼させて頂くこともありますので、ご協力をお願いします。

四国技術事務所では技術概要の把握のため、NETISホームページからの事前相談を受領したのち、別途、技術概要資料と技術比較資料の作成・提出をお願いすることがあります。 四国技術事務所から提出依頼がありましたら、下記リンクより各種資料をダウンロードして頂き、必要事項を記入し、四国技術事務所へ提出してください。

必要に応じてヒアリングを実施させていただきます。 四国技術事務所より日時や方法について連絡させていただきますので、ご協力をお願いします。技術的な部分で詳しく聞く場合もありますので、技術開発に携わった技術者の方にも同席いただくことを勧めます。
原則WEBヒアリングとしますが、申請者の希望があれば対面でのヒアリングも可とします。 ただし、対面ヒアリングとなった場合は、ご足労ですが四国技術事務所までお越しいただくことになります。

既登録(過去も含む)の技術を改良し、新規に登録を希望する方は、既登録の技術と改良技術との違いについて、比較表(活用の効果・適用範囲等の比較資料)を作成し、提出してください。 申請窓口において、「新規」「変更・更新」「改善措置」のいずれに該当するのかを判断します。

NETIS登録の可否判断

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