<道路占用許可>
■営業表示のための看板や日よけを国道上に突き出す場合は、道路法の規定に基づき道路管理者の許可を受け、所定の占用料金が必要です。
<道路の出入り口の設置>
■歩道の切り下げ、水路の蓋掛けなどによって、道路への出入り口を設置したい場合、申請により設置することができます。
<特殊車両の通行許可>
■一定の大きさや重さを越える車を「特殊車両」と呼びます。
特殊車両を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように道路法で定められています。
<道路境界確認>
■国道と隣接する民地との境界を確認する場合、申請が必要です。
<道路一時使用許可申請>
■国道において、一時的に作業・催し等を行う際には、事前に申請が必要です。
例えば下記のような物が対象になります。
- (1)クレーン車による木材や荷物の積み降ろし
- (2)ミキサー車によるコンクリート打設
- (3)映画やドラマ、CMなどのロケーション撮影
- (4)中継車によるテレビの中継放送
- (5)マラソン大会やクロスカントリーの開催
- (6)式典やセレモニーの開催
また、警察署の道路使用許可が必要な場合もあります。