TOP>許可申請TOP

<特殊車両の通行許可について>
特殊車両を通行させるときは、道路管理者の許可を
・道路はみんなの財産です。最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路が壊される事故が増えています。

・狭い道路に大型車を通行させ、歩行者や他の交通の妨げにならないよう、道路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。

・この一定の大きさや重さを越える車を「特殊車両」と呼びます。特殊車両を通行させるときは、道路管理者の許可をうけるように道路法で定められています。

*新規格車「25t車」は高速自動車道または道路管理者が規定した道路を自由に走行することができますが、その他の道路の走行には道路管理者の許可が必要です。
*背高海上コンテナ用セミトレーラは、あらかじめ指定された経路のみ道路管理者の許可を受けて走行できます。

*ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合をいい、他の車両を牽引している場合はこの牽引されている車両も含みます(車両制限令第3条)

この数値のどれか一つでも超える車両を「特殊車両」といいます。

・車両の幅は2.5m/車両の長さは12m/車両の高さは3.8m

・車両の総重量は20トン/車両の軸重は10トン
・車両の隣接軸重は18トン(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
・19トン(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上で隣り合う車軸の軸重がいづれも9.5トン以下)
・20トン(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
許可申請について
出発地から目的地まで同一の道路管理者の道路を通行する時には、その管理者の窓口に申請します。

国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する一般国道や主要地方道などのように、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、どちらかの管理者の窓口に申請すればいいことになっています。(なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、指定市以外の市町村では受付をしていません)

<お問い合わせ・お申し込み>
国土交通省 土佐国道事務所
088-884-0359(代)


TOP>許可申請TOP