・道路はみんなの財産です。最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路が壊される事故が増えています。
・狭い道路に大型車を通行させ、歩行者や他の交通の妨げにならないよう、道路を通行する車両の大きさや重さを制限しています。
・この一定の大きさや重さを越える車を「特殊車両」と呼びます。特殊車両を通行させるときは、道路管理者の許可をうけるように道路法で定められています。
*新規格車「25t車」は高速自動車道または道路管理者が規定した道路を自由に走行することができますが、その他の道路の走行には道路管理者の許可が必要です。
*背高海上コンテナ用セミトレーラは、あらかじめ指定された経路のみ道路管理者の許可を受けて走行できます。
*ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合をいい、他の車両を牽引している場合はこの牽引されている車両も含みます(車両制限令第3条) |