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<道路の占用許可申請について>
■道路の占用とは
道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している 「道路管理者」に申請をし、その許可を受けなければなりません。
突出看板
日よけ
工事用足場など
■許可基準について
看板、日よけ、工事用仮囲、足場など各占用物件には、高さや出幅など占用物件に応じた占用許可基準があります。これら基準を満たしていない物件は違法となり、罰せられることとなります。
道路占用許可申請にあたっては、下記の記載要領をご参照ください。
  
■許可申請から工事完了までの流れ
■各種申請様式と記載要領(条件など)
様式名 エクセル ワード 記載要領、記入例等
道路占用許可申請書 共通/看板/ 足場
道路占用工事着手・完了届
一般承継/住所/名称変更届
廃止届
地下埋設物確認書
工期延期願
※作成にあたっては、記載要領、記入例等をご参照ください。
※お問い合わせ、書類の提出は担当の出張所までお願いします。
■道路占用物件の安全性確認について
☆令和8年4月1日から道路法施行規則が改正されます☆
以前より全ての占用物件を対象として、道路占用者の占用物件に対する維持管理が義務づけられていますが、道路法施行規則が改正され、令和8年4月1日から、安全を確認した旨の報告および必要と認める場合、点検結果等について報告することが義務化されます。
(道路法施行規則第四条の五の五)
詳細はこちらのチラシをご確認ください。


なお、道路法第32条の規定に基づく道路占用許可申請手続きについては、以下の道路占用システムより24時間、365日オンライン申請を行うこともできます。


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