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| ※作成にあたっては、記載要領、記入例等をご参照ください。 ※お問い合わせ、書類の提出は担当の出張所までお願いします。 |
| ■道路占用物件の安全性確認について |
| ☆令和8年4月1日から道路法施行規則が改正されます☆ 以前より全ての占用物件を対象として、道路占用者の占用物件に対する維持管理が義務づけられていますが、道路法施行規則が改正され、令和8年4月1日から、安全を確認した旨の報告および必要と認める場合、点検結果等について報告することが義務化されます。 (道路法施行規則第四条の五の五) 詳細はこちらのチラシをご確認ください。 |
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なお、道路法第32条の規定に基づく道路占用許可申請手続きについては、以下の道路占用システムより24時間、365日オンライン申請を行うこともできます。 |
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