道路占用・一時使用等の申請について

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池田国道維持出張所管内の国道に関する各種申請手続の
一覧です。

道路占用

 
【概要】電力・水道・通信などのライフライン、道路標識、一定基準
     を満たした張り出し看板などの道路区域内への設置・上空
     占用等には、事前に許可が必要です。
     ※無許可の場合、不法占用になります。
 【窓口】
池田国道維持出張所
 【参照】道路占用制度の概要

承認工事

 【概要】宅地造成等で国道への出入口が必要になるなど、既存の
     道路施設への変更工事を申請します。
     
※工事費は申出人負担となります。
 【窓口】
池田国道維持出張所
 【参照】承認工事に係る申請手続き

道路一時使用

 【概要】占用工事、承認工事その他の工事のために道路区域を
     一時的に使用する場合、事前に申請が必要です。
      所轄の警察署(三好署)にも同様の申請が必要です。
     ※無許可の場合、道路交通法の罰則があります。
 【窓口】池田国道維持出張所

交通事故で道路付属物(ガードレール、縁石、反射板等)
  を損傷した場合

 【概要】付属物を損傷した人が修理費用を支払うことになります。
 【窓口】池田国道維持出張所

特殊車両の通行

 【概要】車長や重量が制限基準値を超える大きな車の通行には、
     事前に許可が必要です。
     ※無許可の場合、道路法の罰則があります。
 【窓口】
徳島河川国道事務所 道路管理第一課(徳島市)
     
※池田国道維持出張所では受け付けておりません。
     インターネットからのオンライン申請もできます。
 【参照】特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介

歩道清掃等のボランティア登録

 【概要】歩道の清掃、花壇の手入れなどを行うボランティア団体
     の活動を、国土交通省と協力者(自治体等)が支援します。
 【窓口】
池田国道維持出張所・
     徳島河川国道事務所 道路管理第一課
 【参照】ボランティア・サポート・プログラム徳島

情報公開請求

 【概要】国土交通省の行政文書の開示を請求します。
 【窓口】
四国地方整備局(高松市)
     
※池田国道維持出張所および徳島河川国道事務所では
      受け付けておりません。
上記へお問い合わせ下さい。
 【参照】情報公開窓口等の案内

 道路管理担当窓口一覧(四国地方整備局管内)
徳島河川国道事務所
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 国土交通省 池田国道維持出張所
〒778−0001 徳島県三好市池田町ウエノ3110−1
【電話】0883−72−2177 【FAX】0883−72−2178