道路占用・一時使用等の申請について

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池田国道維持出張所管内の国道に関する各種申請手続の
一覧です。

■ 道路占用

 
【概要】電力・水道・通信などのライフライン、道路標識、一定基準
     を満たした張り出し看板などの道路区域内への設置・上空
     占用等には、事前に許可が必要です。
     ※無許可の場合、不法占用になります。
 【窓口】
池田国道維持出張所
 【参照】道路占用制度の概要

■ 承認工事

 【概要】宅地造成等で国道への出入口が必要になるなど、既存の
     道路施設への変更工事を申請します。
     
※工事費は申出人負担となります。
 【窓口】
池田国道維持出張所
 【参照】承認工事に係る申請手続き

■ 道路一時使用

 【概要】占用工事、承認工事その他の工事のために道路区域を
     一時的に使用する場合、事前に申請が必要です。
      所轄の警察署(三好署)にも同様の申請が必要です。
     ※無許可の場合、道路交通法の罰則があります。
 【窓口】池田国道維持出張所

■ 交通事故で道路付属物(ガードレール、縁石、反射板等)
  を損傷した場合

 【概要】付属物を損傷した人が修理費用を支払うことになります。
 【窓口】池田国道維持出張所

■ 特殊車両の通行

 【概要】車長や重量が制限基準値を超える大きな車の通行には、
     事前に許可が必要です。
     ※無許可の場合、道路法の罰則があります。
 【窓口】
徳島河川国道事務所 道路管理第一課(徳島市)
     
※池田国道維持出張所では受け付けておりません。
     インターネットからのオンライン申請もできます。
 【参照】特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介

■ 歩道清掃等のボランティア登録

 【概要】歩道の清掃、花壇の手入れなどを行うボランティア団体
     の活動を、国土交通省と協力者(自治体等)が支援します。
 【窓口】
池田国道維持出張所・
     徳島河川国道事務所 道路管理第一課
 【参照】ボランティア・サポート・プログラム徳島

■ 情報公開請求

 【概要】国土交通省の行政文書の開示を請求します。
 【窓口】
四国地方整備局(高松市)
     
※池田国道維持出張所および徳島河川国道事務所では
      受け付けておりません。
上記へお問い合わせ下さい。
 【参照】情報公開窓口等の案内

 道路管理担当窓口一覧(四国地方整備局管内)
徳島河川国道事務所
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 国土交通省 池田国道維持出張所
〒778−0001 徳島県三好市池田町ウエノ3110−1
【電話】0883−72−2177 【FAX】0883−72−2178