<道路占用許可>

営業表示のための看板や日よけを国道上に突き出す場合は、道路法の規定に基づき道路管理者の許可を受け、所定の占用料金が必要です。

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<道路の出入り口の設置>

歩道の切り下げ、水路の蓋掛けなどによって、道路への出入り口を設置したい場合、申請により設置することができます。

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<特殊車両の通行許可>

一定の大きさや重さを越える車を「特殊車両」と呼びます。
特殊車両を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように道路法で定められています。

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<道路境界確認>

国道と隣接する民地との境界を確認する場合、申請が必要です。

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<道路一時使用許可申請>

国道において、一時的に作業・催し等を行う際には、事前に申請が必要です。

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 例えば下記のような物が対象になります。

 また、警察署の道路使用許可が必要な場合もあります。