■営業表示のための看板や日よけを国道上に突き出す場合は、道路法の規定に基づき道路管理者の許可を受け、所定の占用料金が必要です。
■歩道の切り下げ、水路の蓋掛けなどによって、道路への出入り口を設置したい場合、申請により設置できます。
一定の大きさや重さを越える車を「特殊車両」と呼びます。 特殊車両を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように道路法で定められています。