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<道路一時使用許可申請書>
国道において、一時的に工事・作業、模様し等を行う際には、
事前に申請が必要です。

例えば下記のようなものが対象となります。
  • (1)クレーン車による木材や荷物の積み降ろし
  • (2)ミキサー車によるコンクリート打設
  • (3)映画やドラマ、CMなどのロケーション撮影
  • (4)中継車によるテレビの中継放送
  • (5)マラソン大会やクロスカントリーの開催
  • (6)式典やセレモニーの開催

<申請に必要な書類>
  1. 道路一時使用許可申請書
  2. 位置図
  3. 平面図
  4. 安全施設標準配置図
  5. 断面図
  6. その他(道路管理者が必要とする書類(例:工程表、写真等))

<注意事項>
  • 申請書は2部(内訳:出張所、相手返納分)提出してください。
  • 申請内容に変更が生じた場合は、速やかに届出を行い、許可を受けて下さい。
  • 各出張所の路線、区域(場所)により、「規制時間」の許可条件が異なりますので対象出張所に確認して下さい。
  • 別途、警察署の道路使用許可が必要な場合がありますので対象の警察署にもご確認下さい。
様式名 提出先 申請様式
(Word)
申請様式
(PDF)
道路一時使用許可申請書 高知国道維持出張所 申請書 申請書
南国国道維持出張所 申請書 申請書
佐川国道維持出張所 申請書 申請書
奈半利国道出張所 申請書 申請書



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