TOP>許可申請TOP

<道路占用許可について>
国道敷地内への看板、日よけ等は「占用手続き」が必要です。
・営業表示のための看板や日よけを国道上に突き出す場合は、道路法の規定に基づき道路管理者の許可を受け、所定の占用料金が必要です。

・整然とした街づくりと道路交通の安全を守るため、この許可の基準は下記の通りとなっておりますのでご注意ください。

道路に看板を出すときなどには「占用許可申請」が必要です。
・看板、日よけ、工事用仮囲、足場などを設置する場合、それにともなう許可申請が必要です。道路を占用する高さや出幅にも一定の基準があります。これを守らないと違法になり罰せられます。
(道路の一部を利用する時には、道路法第32条に基づき、あらかじめ道路占用許可書により許可を受け、占用料金を納めなければなりません)
突き出し看板の場合
日よけの場合
工事用仮囲・足場など
許可基準
許可申請について
申請用紙は無料でお渡ししています。
申請者には次のことがらをご記入いただきます。
・申請者の住所、氏名、電話番号および占用場所(会社等の場合は担当者の氏名)
・占用物件の名称、規格(長さ×出幅)および歩道面から物件の下端までの高さ
・占用位置の略図および占用物件の構造図(記入にあたっては係員が指導します)
申請書は、工事(取り付け)をする1ヶ月前までに出すようにして下さい。

<お問い合わせ・お申し込み>
国土交通省 土佐国道事務所
 088-884-0359(代)




TOP>許可申請TOP