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<道路への出入り口の設置について>
道路への出入り口を設置したい場合、申請により設置することができます。
・歩道の切り下げ、水路の蓋掛けなどによって、道路への出入り口を設置したい場合、申請により設置することができます。

・この場合、工事費用などについては申請者の負担となり、完成後、道路敷地分は道路管理者が管理することとなります。

・ただし、土地の利用形態によって出入り口の幅などについての基準がありますので、ご注意ください。疑問などがあれば計画の段階で相談してください。

*この申請は、道路法24条にある「道路管理者以外の行う工事」となります。
(申請 → 承認 → 工事)

※申請様式等( 様式記載例

<出入り口の主な設置基準>

・出入り口は原則1箇所です。
・交差点や横断歩道部分には原則的に設置できません。
・橋梁部分やトンネル前後の急勾配の部分にも設置できません。


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