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四国地区土地政策推進連携協議会
(事務局 四国地方整備局 用地部 用地企画課)

四国地区土地政策推進連携協議会とは?

1.目的

 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号(令和4年4月27日改正))」の成立を受け、 地方整備局、法務局、財務局、農政局、地方公共団体、各種士業団体等が連携し、所有者不明土地問題や地方公共団体が行う用地取得業務等の支援を行うことにより、 土地政策の推進への寄与を目的としています。

2.設立経緯

 平成31年2月7日 … 四国地区所有者不明土地連携協議会設立
 令和4年5月18日 … 四国地区土地政策推進連携協議会に名称変更

3.協議会構成員

@ 会員(8会員)
  国土交通省、法務省、財務省、農林水産省、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

A 協力会員(14会員)
  四国弁護士連合会、日本司法書士会連合会四国ブロック会、日本土地家屋調査士協会連合会四国ブロック協議会、
 四国不動産鑑定士協会連合会、一般社団法人日本補償コンサルタント協会四国支部、日本行政書士会連合会四国地方
 協議会、四国4県の公益社団法人宅地建物取引業協会、四国4県の公益社団法人全日本不動産協会本部

B 準会員(96会員)
  林野庁、四国内の95市町村

4.活動概要

 @ 所有者不明土地法の施行に関する情報共有及び支援
 A 所有者不明土地問題の解決に関する情報共有及び支援
 B 地方公共団体等の用地業務、地籍調査等の円滑な遂行のための情報共有及び支援
 C その他土地政策の円滑な遂行のための情報共有及び支援
 D 相談体制(ネットワーク)の構築、相談窓口の設置

5.年間活動内容(詳しくは「協議会活動」のコーナーをご参照ください)

(1)総会(年1回)

  総会では次の事項を決定しています。
  ・規約の改正
  ・構成員等の加入、退会
  ・幹事会から提出された議案
  ・その他重要な事項

(2)幹事会(年2回)

  幹事会では次の事項を審議しています。
  ・活動内容の調整及び執行に関する事項
  ・総会に提出する議案に関する事項
  ・総会が幹事会に委任した事項
  ・その他、会務の執行に関する事項

(3)講演会、講習会

  土地政策に関する講演会及び講習会を開催して
 います。


(4)よろず相談会

  地方公共団体が行う用地取得事務、所有者不明土地
 対策等の土地政策全般について相談を受け付けて、関
 係機関が一緒になって対応策を提案する「よろず相談
 会」を開催しています。

(6)その他

  広報誌(四国土地政策協議会だより)の発行、そ
 の他情報発信





6.協議会規約
7.国土交通省職員の派遣制度

 地方公共団体の長は、地域福利増進事業や収用適格事業、都市計画事業の実施に向けた準備にあたり、職員に土地所有者等の
探索に関する専門的な知識を習得させる必要があるときは、国土交通省の職員の派遣について要請することができます。

 ○国土交通省職員の派遣制度パンフレット[PDF]

四国地区土地政策推進連携協議会
(事務局 四国地方整備局 用地部 用地企画課)

〒760−8554 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎北館12階
(TEL)087−811−8340(用地部直通)