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カスタマー・ハラスメント対策について

 令和8年10月1日から、人事院規則10-17「カスタマー・ハラスメントの防止等」が施行となりました。

★「人事院規則の制定について」はこちら
★「カスタマー・ハラスメントになり得るもの」として掲げている例」はこちら

 ご理解とご協力の程、よろしくお願い申し上げます。


 四国地方整備局が行っている様々な取組に関するご意見・お問い合わせの窓口を紹介します。
 窓口やお電話の対応に際しては、内容を正確に把握するため、録音させていただく場合があります。
 なお、職員の職務に係る行政サービスの利用者等の言動が、社会通念に照らし、当該言動の内容が職員の従事する業務の内容からして相当性を欠くもの又は手段や態様が相当でないもの(いわゆる「カスタマー・ハラスメント」)と判断される場合には、対応を中断させていただく場合等がございますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

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※ 受注している工事・業務に関するお問い合わせは、監督職員等にお問い合わせください。

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