●道路占用制度の概要

◆「道路の占用」とは、道路に電柱や水道管を設置するなど、道路に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを言います。「道路の占用」には、地上に施設を設置するほか、地下に電気、通信、ガス、上下水道などの管路を埋設することや沿道の商店や家屋から、看板や日除けを道路の上空に突き出して設置したり、工事用の足場を設置することも含まれます。
 
◆「道路の占用」とは、道路に電柱や水道管を設置するなど、道路に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを言います。「道路の占用」には、地上に施設を設置するほか、地下に電気、通信、ガス、上下水道などの管路を埋設することや沿道の商店や家屋から、看板や日除けを道路の上空に突き出して設置したり、工事用の足場を設置することも含まれます。
 
◆道路の占用をしようとする場合には、道路管理者の許可が必要となります。(道路法第32条)
 
◆道路の占用の許可は、道路法第32条第1項各号及び道路法施行令第7条各号に掲げる物件に該当すること、占用の場所が道路敷地以外に余地がないためやむを得ないものであること及び占用の場所や構造等について、道路法施行令(第10条から第17条)その他道路管理者が定める許可基準に適合する場合に限り許可されます。
 
  許可できるもの、できないもの(看板、日除け、工事用足場)
 
◆占用許可を受けた場合は、占用料を道路管理者に納めていただきます。(道路法第39条)占用料については、道路法施行令(別表)に定められています。
 
◆占用できる期間は、公益物件は10年以内、その他の物件は5年以内となっています。(道路法施行令第9条)
 
◆上下水道、鉄道、電気、通信、ガスなどの公益物件は、その占用が道路に及ぼす影響が大きいこと、その事業そのものの公益性が大きいことから、看板など他の一般物件とは異なる取扱いを行っています。(道路法第36条)
 
◆占用者におかれましては、許可された占用物件の維持管理義務が課されております。
 当該占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はおそれがある場合には維持管理義務違反に問われる可能性がありますので、各物件の管理等について定めた法令等を遵守いただき、日頃からの維持管理に努めて下さい。(道路法第39条の8)
 

占用物件の維持管理義務について


◆道路占用許可申請等について、手続の利便性向上を図るため、電子メールにより申請書等を提出することができます。電子メールによる申請書等の提出を希望する場合は、 窓口一覧に記載の管理路線及び管理区間を担当する受付事務所等に電話でお問合せの上、指定されたメールアドレスあてに申請書等の必要書類をお送りください。
 
◆道路占用許可申請書等を電子メールにより提出する際の注意点
1 申請等メールの件名は、以下のとおりとしてください。
 「(申請等項目)申請者等名」
 (例):(道路占用許可申請)コクドコウツウ株式会社
2 申請等メールの本文には、以下事項を必ず記載してください。
 (1)該当する申請等項目
 (2)申請者名
 (3)連絡先電話番号
3 受付事務所等の電子メールセキュリティシステムにより、電子メールが届かない場合があるため、電子メールが受付事務所等に到達した場合は、到達したことを電子メールで返信します。申請書等を電子メールにより送信した後受付事務所等からの返信がない場合は、受付事務所まで電話で確認をお願いいたします。
4 3による返信は、申請書等に不備がないことを示すものではありません。申請書等に記載事項の不備や添付書類の不足等があった場合は、別途修正を求める場合があります。
5 事前相談については、受付事務所等まで電話にてご連絡をお願いいたします。
6 「対象申請項目」に掲げる申請等手続が対象です。

 
◆下記の道路において、入札占用計画を認定したので、公示します。
一般国道28号(神戸淡路鳴門自動車道)

申請手続きなど詳しくはこちらへ(国土交通省本省HP)

※国土交通省本省のHPにおいて、コロナ特例や歩行者利便増進道路における路上利用に当たっての確認事項や歩行者利便増進道路制度を利用するに際しての道路使用許可との一括受付等に関してご案内しております。

 

top