道路占用許可に係る申請手続き



道路上に看板、日除け、足場等を設置し、道路を使用しようとするとき
は、道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)
道路占用許可を受けた時は、所定の占用料を納めて頂く事になります。



■許可を受けられるもの




■改善して下さい




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