電子納品運用ガイドライン(案)は、平成13年3月に国土交通省の職員向けのガイドラインとして発表しました。対象事業を含め、下記の内容について記載されています。 | |||||||||||||||||||||||||||
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電子納品運用ガイドライン(案)とともに発表された「現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)」については、およそ以下の内容が記載されています。 ・工事着手時の受発注者間の協議事項のガイドラインとして発表 ・工事完成図書の電子納品対象範囲の指定 ・公、私印が必要なデータの納品形態(紙、電子化、紙+電子化) ・成果物作成ソフトウェア、管理ファイル、図面ファイルの扱い ・情報交換(共有サーバー、電子メールの利用、原本性確保) ・検査(範囲,媒体の協議など) |