■電子納品に関わる協議事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の表は、各基準から「協議する」という記述を抜粋したものです。
※ 協議事項は受発注時に発生する場合と、作業の進捗とともに発生する場合があります。 ※ 協議事項については、電子納品運用ガイドライン(案)及び、現場における電子納品に関する事前協議ガイドライン(案)に幾つかの取り決めが記載されています。 |
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■電子納品における注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・電子納品の品質について 管理ファイルの各種取り決めも含め、フォルダ名、ファイル名の取り決め、成果品の内容、作り方など、多くの電子納品の要求事項があります。納品時には将来に有効な情報を継承するために、検査により要求事項に適合していることを確認しますが、協議など品質に影響を及ぼす内容もあり、受発注者相互の協力によりで品質を確保する必要があります。 ・管理ファイルの作成について 管理ファイル(XMLファイル)は、成果品の共有・再利用を円滑に行うための情報です。従って、さまざまな制限が決められています。各データの、内容、文字数、データ表現、入力の必要度などですが、注意を払って作成する必要があります。データ表現については、半角指定、全角指定、全角文字・半角英数字、など項目によって全て決められています。このような表現を正確にデータに反映して管理ファイルを作成する必要があります。 |
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