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池田国道維持出張所管内の国道に関する各種申請手続の
一覧です。
■ 道路占用
【概要】電力・水道・通信などのライフライン、道路標識、一定基準
を満たした張り出し看板などの道路区域内への設置・上空
占用等には、事前に許可が必要です。
※無許可の場合、不法占用になります。
【窓口】池田国道維持出張所
【参照】道路占用制度の概要
■ 承認工事
【概要】宅地造成等で国道への出入口が必要になるなど、既存の
道路施設への変更工事を申請します。
※工事費は申出人負担となります。
【窓口】池田国道維持出張所
【参照】承認工事に係る申請手続き
■ 道路一時使用
【概要】占用工事、承認工事その他の工事のために道路区域を
一時的に使用する場合、事前に申請が必要です。
所轄の警察署(三好署)にも同様の申請が必要です。
※無許可の場合、道路交通法の罰則があります。
【窓口】池田国道維持出張所
■ 交通事故で道路付属物(ガードレール、縁石、反射板等)
を損傷した場合
【概要】付属物を損傷した人が修理費用を支払うことになります。
【窓口】池田国道維持出張所
■ 特殊車両の通行
【概要】車長や重量が制限基準値を超える大きな車の通行には、
事前に許可が必要です。
※無許可の場合、道路法の罰則があります。
【窓口】徳島河川国道事務所 道路管理第一課(徳島市)
※池田国道維持出張所では受け付けておりません。
インターネットからのオンライン申請もできます。
【参照】特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介
■ 歩道清掃等のボランティア登録
【概要】歩道の清掃、花壇の手入れなどを行うボランティア団体
の活動を、国土交通省と協力者(自治体等)が支援します。
【窓口】池田国道維持出張所・
徳島河川国道事務所 道路管理第一課
【参照】ボランティア・サポート・プログラム徳島
■ 情報公開請求
【概要】国土交通省の行政文書の開示を請求します。
【窓口】四国地方整備局(高松市)
※池田国道維持出張所および徳島河川国道事務所では
受け付けておりません。上記へお問い合わせ下さい。
【参照】情報公開窓口等の案内
道路管理担当窓口一覧(四国地方整備局管内) |
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