第3章 「総合治水・市民参加検討委員会(仮称)」の提案

2001.3.24 第14回 吉野川懇談会 


 第2章では、第十堰の問題解決に向けて、優先すべき課題と計画づくりへの留意すべき視点を提案しました。ここでは、市民参加による「最初の検討の場」について提案します。

1. 「総合治水・市民参加検討委員会(仮称)」の提案

 「中間提言」では、意見の異なる団体代表や河川管理者などで構成する「共通のテーブル」を設け、そこで話し合うことを呼びかけました。しかし団体訪問では、「現状では主張が食い違って話しが進まないのでは?」「一緒に話し合う前に前提事項を整理する必要がある」「誰もがが認める仲介者が必要」という意見をいただきました。
 これらの意見をふまえ、懇談会では、千歳川放水路検討委員会や成田空港円卓会議、愛知万博検討会議の事例を検討し、「最初の検討の場」として、「総合治水・市民参加検討委員会(仮称」(以下「検討委員会」という)を設けることを提案することにしました。
 「検討委員会」が会議の進行役や団体間の仲介役になって、まず各団体との意見交換会を行い、問題点を整理することを想定しています。現段階では、「共通のテーブル」は実現していませんが、団体訪問では、テーマによっては話し合いに参加したいというところもありますので、複数の団体が参加した「緩やかな共通のテーブル」を創り出すことも可能だと思われます。
 また、千歳川放水路のケースでは、意見交換会のほかに拡大会議を設けており、そこが実質的な「共通のテーブル」になりました。拡大会議には、放水路計画の「白紙撤回」を求め、円卓会議への参加を拒否していた団体も参加しました。
 「検討委員会」を公正な第三者機関として立ち上げることができれば、「共通のテーブル」実現も不可能ではないと思います。
 現在、可動堰に替わる市民案も提案されており、こうした市民案の受け皿としても機能すると考えられます。

2. 「総合治水・市民参加検討委員会(仮称)の役割や構成など

(1)検討委員会の設置までのプロセス

  • 事前に検討委員会の設置に関する意見募集や公開討論会など市民参加の場を設け、可能な限り市民意見を反映した形で検討委員会の性格、役割、構成、選定方法、運営方法、設置主体などを定める。
  • 行政機関のどこが設置者になるかについては、市民意見を募るなどした上で河川管理者(国土交通省)と関係自治体が協議し判断する。

(2)検討委員会の性格

  • 「吉野川第十堰建設事業審議委員会」のように、事業者が立案した計画の妥当性を判断したり、意思決定をする場とはしない。
  • 吉野川流域でどのような治水対策を進めたらよいか、また、どのような市民参加と合意形成の仕組みをつくるかについて市民参加で検討する場とする。
  • 団体や市民が参加する会議などの進行役となり、意見を集約したり、これまでの経過や問題点を整理する。
  • 市民意見をまとめるために「検討委員会」として独自の提言を示す。
  • 「検討委員会」の提言は、あくまでも市民間の話し合いや団体間の話し合い、あるいは市民と行政の話し合いをすすめるために行うもので、「検討委員会」が何かを決定したり、「検討委員会」が意思決定の場となるものではない。

(3)検討委員会の役割

  • 吉野川における総合治水対策を市民参加で検討し、有効な複数の対策案を提言する。
  • 第十堰に関しては、まず可動堰以外の方法を市民参加で検討し有効な複数の対策案を提言する。
  • 問題解決に向けた基本方向や市民参加と合意形成の基本的枠組みについて検討し提言する。

(4)検討委員会の構成

  • 様々な意見を収集整理するという性格から、第十堰問題に直接関わる団体代表や行政関係者ではなく、第三者的な立場の人が望ましい。
  • 異なる意見に耳を傾け公正な立場で議論できる人材、吉野川の総合治水対策を提言できる人材、市民参加や合意形成に関する研究や実践経験があり創造的な提言ができる人材など。
  • 公共事業、市民参加、合意形成、総合治水対策、環境問題など、第十堰問題に関連する分野の人材をバランスのよい形で構成する。
  • 一般市民(公募)、学識経験者、NGO(非政府組織)、NPO(非営利組織)などが考えられる
  • 団体推薦枠を設け、NGOやNPOの全国組織、あるいは第十堰に関わる市民団体などから推薦を受けることが考えられる。ただし、団体の代弁者としてではなく、個人として公正で建設的な意見を述べることを原則とする。

(5)委員の選定方法

  • 委員の構成や選考基準、選考過程等に関する市民意見を集約し、できるだけ多くの人が納得のできる選定方法を考える。
  • 公正な選定を行うために、NPOあるいはNGOの全国組織の代表、一般公募市民などと設置主体(行政)で構成する選定委員会を設けることが考えられる(参考:愛知万博6者協議)。

(6)検討委員会の運営方法

  • 委員会の議論は、委員の提案を軸に行うものとし、設置者(行政)は、委員会の自由な討論や提案を保証する。
  • 事務局は行政関係者だけでなくNPOや専門家など第三者が加わることを検討する。
  • 公開を原則とし独自の広報手段を通じて広く市民に知らせ、公開討論会などを適宜開催する。

(7)検討委員会の発展イメージ

  • 検討委員会の発展イメージを大きく次の3つのステップにまとめました。各ステップで、内容が異なりますので、検討委員会の構成などはその都度変わることを想定しています。
●ステップ1:第十堰問題の解決に向けた地ならし
目的/
問題解決に向けた基本方向や市民参加と合意形成の基本的枠組みについて検討し提言する。
団体や市民の意見を集約し、これまでの経過や問題点を整理する。
吉野川における総合治水対策を検討し、有効な複数の対策案を提言する。
第十堰に関しては、現堰の評価、課題をまとめ、まず可動堰以外の方法を検討し、有効な複数の対策案の方向性を提言する。

●ステップ2:有効な複数の治水対策案をつくる
目的/
複数の対策案(総合治水計画及び可動堰以外の方策)の有効性についてより詳細に検討する。
評価軸や評価方法等を検討した上で、各対策案について概略の評価を行う。この段階での評価は、ひとつに絞り込むためのものではなく、すべての対策案について様々な評価軸から評価を加える。 
第十堰の取り扱いについて検討し提言する。
流域での合意形成の方法を提案する。

●ステップ3:最終的な流域での合意形成を図る
目的/
流域全体の検討の場として「吉野川流域会議」(仮称)を設置して、以下の項目について合意形成を図る。
ステップ2で概略評価された対策案についてさらに詳細検討し、具体案を検討する。
有効な複数案について評価を加え、事業の優先順位等を提示する。
ステップ2で提言された市民参加と合意形成の具体的なプログラムを検討し、そのプログラムに沿って市民参加をすすめ、合意形成を図っていく。