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  • 東日本大震災での状況を踏まえ、「命の道」となる緊急輸送道路等が災害時にも機能を発揮できるよう、防災上重要な道路については、電柱の新設を制限しています。
※道路法第37条による道路の占用制限
(旧)道路法第37条
(道路の占用の禁止又は制限区域等)
 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。
道路法第37条 (H25.6.5改正)
(道路の占用の禁止又は制限区域等)
 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。
緊急輸送道路を対象に電柱の新設を禁止する措置

●緊急輸送道路において電柱の新設を禁止します(平成28年4月1日から直轄国道(約2万km)において開始します)。

規制の概要
  1. 区域指定する道路
    緊急輸送道路について区域指定を告示した上、新設電柱の占用を禁止
  2. 既存電柱の取扱い
    占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可。
  3. 仮設電柱の例外
    地中化や民地への設置等が直ちに実施できず、やむなく道路区域内に電柱の設置をせざるを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可。(原則2年間)
○道路の占用の禁止又は制限区域等の指定路線
道路種別  路線名 起点 終点 制限開始日 備考
<国>
国道 国道11号 徳島市かちどき橋一丁目1番1 松山市二番町四丁目7番2 H28.4.1
国道 国道28号 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜53番5 徳島市かちどき橋一丁目1番1 H28.4.1
国道 国道30号 高松市北浜町地先 高松市中新町地先 H28.4.1
国道 国道32号 高松市中新町地先 高知市本町地先 H28.4.1
国道 国道33号 高知市本町地先 松山市二番町四丁目7番2 H28.4.1
国道 国道55号 徳島市かちどき橋一丁目1番1 高知市本町地先 H28.4.1
国道 国道56号 高知市本町地先 松山市二番町四丁目7番2 H28.4.1
国道 国道192号 西条市大町字小川194番10 徳島市徳島本町一丁目2番2 H28.4.1
国道 国道196号 松山市大手町一丁目1番6 西条市小松町新屋敷字新宮原甲1860番5 H28.4.1
国道 国道319号 坂出市川津町字蓮尺地先 三豊市財田町財田上字大師谷地先 H28.4.1
<県>
県名 URLまたは問い合わせ先
徳島県 道路整備課/TEL:088-621-2547
香川県 https://www.pref.kagawa.lg.jp/douro/senyou/senyouseigen.html
愛媛県 https://www.pref.ehime.jp/h40900/sennyouseigenn.html
高知県 道路課/TEL:088-823-9827
固定資産税の特例措置

●防災上重要な道路や交通安全上課題がある道路等における無電柱化を促進するため、一般電気事業者、電気通信事業者、有線放送事業者等が、緊急輸送道路において無電柱化を行う際に新たに取得した電線等に係る固定資産税の特例措置を実施(地方税法等の一部を改正する等の法律〔平成28年4月1日施行〕)。

特例措置の内容

(1)区域指定する道路
○防災上重要な道路や交通安全上課題がある道路等における無電柱化を促進するため、電線管理者に対し固定資産税の特例措置を講じる。

  • 対象施設
    電線管理者が無電柱化を行う際に新たに取得した電線等
  • 特例措置の内容
    道路法第37条に基づき電柱の占用を禁止している道路の区域:課税標準4年間1/2
    上記以外の区域:課税標準4年間3/4
  • 特例期間
    3年間(令和元年度~令和3年度)

「道路法第37条の改正に伴う道路の占用の禁止又は制限に係る取扱いについて」

緊急輸送道路に関する情報はこちら

<直接埋設(パリの事例)>

※低コスト手法の検討について詳しくは こちら

低コスト手法の取組状況
管路の浅層埋設
(実用化済)
小型ボックス活用埋設
(実用化済)
直接埋設
(国交省等において実証実験を実施)

現行より浅い位置に埋設


管路の事例

管路の事例(国内)



  • 浅層埋設基準を緩和(平成28年4月施行)
  • 全国展開を図るための「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き(案)」を作成(平成29年3月発出)

小型化したボックス内に
ケーブルを埋設

小型ボックスの事例 通信ケーブル 電力ケーブル

小型ボックスの事例

  • モデル施工(平成28年度~)
  • 電力ケーブルと通信ケーブルの離隔距離基準を改定(平成28年9月施行)
  • 全国展開を図るための「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き(案)」を作成(平成29年3月発出)

ケーブルを地中に直接埋設


直接埋設の事例

直接埋設の事例(京都)


  • 直接埋設方式導入に向けた課題のとりまとめ(平成27年12月)
  • 直接埋設用ケーブル調査、舗装への影響調査(平成28年度)
  • 実証実験を実施(平成29年度)

※平成30年度より、低コスト手法については、防災・安全交付金による重点配分

●浅層埋設/小型ボッス活用埋設の事例はこちら

埋設基準の改定
  • 平成28年4月1日より、電線類を従前の基準より浅く埋設するため「電線等の埋設に関する設置基準」を緩和。
  • 交通量の少ない生活道路で道路※1の舗装厚さが50cmの場合、電線の頂部と路面との距離は、これまでの80cmから最大35cm※2まで浅くすることが可能。

※1 舗装設計交通量250台/日・方向未満の道路
※2 ケーブル及び径150mm未満の管路を設置する場合

凡例
小径管 ケーブル・小径管(径15cm未満)
※小径管は電力用、一般的な通信用の管
小径管
小径管(電力)
大径管 大径管(径15cm以上)
※通信用の管で、1本の外管の中に複数本の内管を収容するもの
大径管
大径管(通信)

※舗装厚は、当該道路の交通状況、地盤状況に応じて、設定される

●「電線等の埋設物に関する設置基準」の緩和について

①包括発注による無電柱化のスピードアップの試行

②スピードアップ(工期短縮)の取組方式

③PFIの導入

予算の平準化、民間の技術・ノウハウの活用促進

<地域の協力により地上機器を民地へ設置した事例(金沢市)>

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