測量業の登録申請について
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測量業の登録申請について
     
測量業の登録申請について
  登録を受けるには、必要事項を記載した登録申請書類と添付書類を国土交通省に提出しなければなりません。
なお、登録申請書若しくは添付書類に重要な事項についての虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときのほか、 登録申請者が以下に該当する場合、登録は拒否されます(法第55条の6第1項)。
  (1) 破産者で復権を得ないもの
  (2) 法により登録を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者 (取り消された測量業者が法人であるときは、取り消しの日前30日以内にその測量業者の役員であった者で 取り消しの日から2年を経過しない者を含む。)
  (3) 法第55条の14(無登録営業の禁止)の規定に違反して無登録営業を行ったことにより刑に処せられ、 その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者 (当該刑に処せられた者が法人であるときは、当該刑に処せられた日前30日以内に当該法人の役員であった者で、 当該刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものを含む。)
  (4) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者でその法定代理人が(1)〜(3)のいずれかに該当するもの
  (5) 法人でその役員のうちに(1)〜(3)のいずれかに該当する者のあるもの
  (6) 営業所について測量士を1人以上置いていない者
  登録申請をするに際して、疑義が生じたときは下記の四国地方整備局建政部計画・建設産業課へお問い合わせください。

申請様式等は、 こちらのページ (国土交通本省のページに移動します。)を参照して下さい。
なお、様式につきましては、「関連書類ダウンロード」の項目にございます。

地方整備局等名 担当課 代表電話 内線番号
四国地方整備局 建政部計画・建設産業課
測量業係
087-851-8061 6156


測量業者の登録に係る登録免許税等の一部改正について(PDF:67KB)


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建政部 計画・建設産業課