建設関連業
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建設関連業


◆測量業  
測量法(以下「法」といいます。)に規定する測量業を営もうとする者は、法の定めるところにより、 各地方整備局長等に登録申請を行い、測量業者の登録を受けなければなりません。(法第55条、法第55条の2)
この登録は、個人、法人を問わず、また、元請負人、下請負人を問わず必要です。
法は無登録営業を禁止しており、登録を受けないで測量業を営んだ者は、罰せられることとなっています。 (法第55条の14、法第61条の2)
 → 不正行為に対する監督処分について(国土交通本省のページに移動します。)

ここでいう測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。 また「基本測量」、「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」の定義は次のとおりです。
(1)基本測量
 (法第4条)
すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院が行うもの。
(2)公共測量
 (法第5条)
基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で 政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、 若しくは補助して実施するもの
(3)基本測量及び公共測量以外の測量
 (法第6条)
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量 (小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)

なお、個別具体の判断については、国土地理院測量指導課(TEL 029-864-1111)に問い合わせてください。
  1.測量業の登録申請 2.測量業の登録証明願  


◆建設コンサルタント  
建設コンサルタント登録規程(以下「規程」といいます。)は、建設コンサルタントの資質の確保と健全な発展を図り、 併せて発注者の利便に供するため、昭和39年建設大臣(現国土交通大臣)から告示され、 昭和52年の全部改正等数回の改正を経て現在に至っているものです。
本規程は、主に土木に関する21の登録部門を設け、その全部又は一部について営業を営む者が、 一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられるとするものです。
また、登録業者の積極的活用について建設省計画局長(現国土交通省総合政策局長)から国、地方公共団体等に対し 通達(昭和52年3月23日付け建設省計振発第79号)されているところです。
なお、規程に基づく登録の有無にかかわらず、規程の登録部門に関する建設コンサルタントの営業は 自由に行うことができます。
  1.建設コンサルタントの登録申請
2.技術管理者認定申請について
(国土交通本省のページに移動します。)
 

建設コンサルタント登録業者の不正行為に対する監督処分について(国土交通本省のページに移動します。)
建設コンサルタント登録業者に対する登録停止等措置の一層の透明性の向上を図るとともに、 不正行為等の抑止を図る観点から、登録停止等措置を行う場合の統一的な基準として 「建設コンサルタント登録業者の不正行為等に対する登録停止等の措置基準」を策定しました。


◆地質調査業者  
地質調査業者登録規程(以下「規程」といいます。)は、地質調査業者の資質の確保と健全な発達を図り、併せて発注者の利便に供するため、昭和52年建設大臣(現国土交通大臣)から告示され、 昭和58年の改正等数回の改正を経て現在に至っているものです。
本登録規程は、デスクワークを中心とする建設コンサルタントに対し、現場作業を中心とする土木建築に関する地質調査業者について、 一定の要件を満たした場合に国土交通大臣の登録が受けられるとするものです。
また、登録業者の積極的活用について建設省計画局長(現国土交通省総合政策局長)から国、地方公共団体等に対し通達されているところです。
なお、規程に基づく登録の有無にかかわらず、地質調査業者の営業は自由に行うことができます。
  1.地質調査業の登録申請
2.技術管理者認定申請について
(国土交通本省のページに移動します。)
 

地質調査業者の不正行為に対する監督処分について(国土交通本省のページに移動します。)
地質調査業者に対する登録停止等措置の一層の透明性の向上を図るとともに、 不正行為等の抑止を図る観点から、登録停止等措置を行う場合の統一的な基準として 「地質調査業者の不正行為等に対する登録停止等の措置基準」を策定しました。





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建政部 計画・建設産業課