産業行政トップ > 不動産業(住宅宿泊管理業) > 登録申請について 文字の大きさ:    
登録申請について
 
   
住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通省の登録を受けなければなりません。
ただし、一定の拒否事由に該当するとき、申請書等の重要な事項について虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けているときは登録を拒否されます。
登録の有効期間は5年で、更新申請が必要です。
登録を受けるには、申請書、登録の拒否事由に該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める添付書類の提出が必要です。
  1) 登録申請の届出等に係る必要書類一覧 
  2)提出書類(様式集) Excel    PDF 
  3) 記載例 
申請宛先は、本店又は主たる事務所を管轄する地方整備局等です。
本店又は主たる事務所の所在が、徳島県、香川県、愛媛県、高知県の場合は、四国地方整備局長あてとなります。
【申請方法】
電子申請:民泊制度運営システムによる電子申請が行えます。
電子申請においては、一部システムで提出できない書類があります。
それらの書類は別途郵送により、原本1部を提出してください。
   民泊制度運営システムへのリンク
書面申請:正本一部を郵送により提出してください。
〒760−8554
香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 11階
 国土交通省 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 住宅宿泊管理業係 宛
【申請手数料等】
新規申請:登録免許税
登録免許税は、高松国税局高松税務署若しくは国税収納を取り扱う金融機関で納付できます。
高松税務署あて登録免許税として9万円納付し、領収書原本を登録申請書に貼付してください。
   登録免許税の納付(予納)方法について 


産業行政サイトマップ 〒760−8554 高松市 サンポート3番33号 TEL:(087)851−8061(整備局代表)
建政部 計画・建設産業課