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不動産業

宅地建物取引業  
 宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
 宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
  1.宅地または建物の売買
  2.宅地または建物の交換
  3.宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
  4.宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介
  宅地建物取引業の免許申請等については、こちらをご覧下さい。  





マンション管理業  
 マンション管理業とはマンション管理組合から委託を受けて、基幹事務全てを含む管理事務を行う行為で 業として行う場合を言います。
 なお、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除きます。
 マンション管理業を営むにあたっては、法人、個人にかかわらず、「マンション管理の適正化の推進に関する法律」(以下「マンション管理適正化法」という。)の定めるところにより、国土交通省に備える「マンション管理業者登録簿」への登録が必要です。

基幹事務とは
 1.管理組合の会計の収入及び支出の調停
 2.出納
 3.マンション(専用部分は除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
を言います。
  (1)マンション管理業の登録等について  
  (2)マンション管理業務主任者について  










賃貸住宅管理業  
 賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
 賃貸住宅管理戸数(自己所有物件を除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、 登録が義務付けられております。(管理戸数200戸未満の事業者は任意登録)
 
 賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅のオーナーから委託を受け、「賃貸住宅の維持保全」、維持保全と併せた「賃貸住宅の家賃等の金銭管理」・「入居者対応」等を行うものです。

■賃貸住宅管理業者の主な義務
 1). 業務管理者の配置
 2). オーナーとの管理受託契約締結前の重要事項説明、書面交付及び契約締結時の書面の交付
 3). 財産の分別管理
 4). 定期報告

 
〜 お知らせ 〜       
 令和2年6月19日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が公布されました。   
 (登録制度は令和3年6月15日施行。)   
 旧制度(告示)において登録を受けていても、この新しい制度(法律)による登録を
  受けようとする場合は、新たに申請が必要となりますのでご了承ください。
  
 (現在の登録が新制度に移行されるわけではありません。)

●大臣告示に基づく登録事業者が新法に基づく登録を受けるにあたっての特例措置
・新法に基づく登録に際し、一定期間、旧大臣告示制度に基づき適正な運用を行ってきた実績等を有する事業者に配慮することとし、事業者登録番号における更新回数を+1して登録を行うこととします。
 
       
不動産鑑定業  
不動産の鑑定評価とは、「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)の経済価値を判定し、 その結果を価額に表示すること」をいいます。(不動産の鑑定評価に関する法律第2条第1項)
不動産の鑑定評価は、国土交通省または都道府県に登録されている不動産鑑定業者のみが依頼を受けることができます。 また、国土交通省に登録されている不動産鑑定士(不動産鑑定士補を含む。以下同じ)のみが、 不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができます。

◆不動産の鑑定評価に関する法令
  不動産の 鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)
  不動産の 鑑定評価に関する法律施行令(昭和38年政令第5号)
  不動産の 鑑定評価に関する法律施行規則(昭和39年建設省令第9号)

  不動産鑑定士の登録等 不動産鑑定業者の登録等  
  1.登録等の手続き 1.登録等の手続き  
  2.申請書提出先等 2.申請書提出先等  
  3.登録上の注意事項 3.登録上の注意事項  
 
不当な 鑑定評価等及び違反行為に係る処分基準【PDF】

◆不動産鑑定評価制度全般については、以下のサイトをご覧下さい。
  国土交通省ホームページ「不動産の鑑定評価」




住宅宿泊管理業  
 住宅宿泊管理業とは、住宅宿泊事業者から、住宅宿泊事業法第11条第1項に規定する委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊管理業務を行う事業をいいます。
 住宅宿泊管理業務とは、住宅宿泊事業法第5条から第10条までの規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務をいいます。

   1. 登録制度の概要  
   2. 登録申請について  
   3. 登録事項変更届出等  
   4. 法令・通達等  
   5. 住宅宿泊管理業者登録簿について  
   6. 新型コロナウイルス感染症関係  

 [ お知らせ ]
【重要】住宅宿泊管理業登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録有効期間満了の日の90日前から30日前までに更新の登録申請をしなければなりません。有効期間満了について、事前にご連絡することはしておりませんので、ご注意ください。   
 






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建政部 計画・建設産業課