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登録事項変更届出等
   
住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊管理業者は以下に変更があったときは、その日から30日以内に届出る必要があります。
  @商号、名称又は氏名及び住所
  A法人である場合においては、その役員の氏名
  B未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所
   (法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
  C営業所又は事務所の名称及び所在地

また、廃業等の事由に該当することとなったときも、その日から30日以内に届出る必要があります。
  1) 変更・廃業等の届出に係る必要書類一覧 
  2)提出書類(様式集) Excel    PDF 
  3) 記載例 
法第23条第2項で定める書類(登録申請時に、住宅宿泊管理業を行うにあたり必要な体制が整備されていることを証するために提出した書類)の内容に変更があったものについては、速やかに関係書類を本店又は主たる事務所を管轄する整備局長等へ提出ください。
  1) 業務体制変更に係る報告書類一覧 
  2) 必要な体制に係る変更報告書面(表紙)  

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建政部 計画・建設産業課