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不動産鑑定業者の登録等

 

 

 

 

 

不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあっては国土交通省に、その他の者にあってはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければなりません。(法律第22条)

 

【登録等の手続き】

 

大臣登録申請
二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む方にあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等に登録申請書を提出して下さい。(登録証明書の発行及び事業実績等の報告を除く)

 

知事登録申請
一の都道府県のみに事務所を設けて不動産鑑定業を営む方にあってはその事務所の所在地を所轄する都道府県知事に登録申請書を提出して下さい。

 

登録の有効期間
大臣登録、知事登録ともに有効期間は5年間。

 

◆各手続の詳細、申請様式等については、下記のサイトをご参照下さい。

 

 

(1)登録
(2)更新の登録
(3)登録換え
(4)変更の登録
(5)廃業等の届出
(6)
登録証明書の発行(大臣登録)
 ・手続案内 (PDF:91KB)
 ・登録証明願書様式 (四国版、PDF:106KB) 、登録証明願書様式 (四国版、Word:33KB)
 ・登録証明願書【記載例・記載要領】 (PDF:112KB)

 

 

 

※四国版以外の様式については、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する各地方整備局等のホームページをご覧下さい。

 

 

(7)事業実績等の報告(大臣登録)※地方整備局等へ直接提出。

 

◆登録手続きQ&A(平成31年1月24日版、PDF:116KB

 

【申請書提出先等(登録証明書、事業実績等の報告を除く)】

 

主たる事務所の所在地が四国地方整備局管内にある場合の大臣登録は、下記のとおり。

申請書の宛先

四国地方整備局長

提出先

〒760-8554 高松市サンポート3番33号
四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課「不動産鑑定」担当

・各地方整備局及び都道府県不動産鑑定担当課一覧はこちら(PDF:120KB
・登録証明書の発行手続きは、上記「(6)登録証明書の発行 ・手続案内」を参照
・事業実績等の報告手続きは、上記「(7)事業実績等の報告(大臣登録)」を参照

 

【不動産鑑定業者の登録上の注意事項】

 

専任の不動産鑑定士の設置義務(法律第35条)
不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければなりません。

 

法律第23条第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく変更登録を申請する必要があります。(法律第27条)

 

事業報告書等の提出義務(法律第28条、省令第36条)
不動産鑑定業者は、毎年131日までに、以下の書類を登録行政庁に提出しなければなりません。(大臣登録は、各地方整備局等、知事登録は、各都道府県へ提出)
 (1)過去1年間における事業実績の概要を記載した書面
 (2)毎年11日における事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面





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7608554 高松市 サンポート333号 TEL:(0878518061(整備局代表)
建政部 計画・建設産業課