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不動産鑑定士の登録等 |
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不動産鑑定士となる資格を有する者が、不動産鑑定士となるには、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に、氏名、生年月日、住所その他国土交通省令で定める事項の登録を受けなければなりません。(法律第15条) |
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【登録等の手続き】 |
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不動産鑑定士の登録等の手続きについては、申請者の住所地を管轄する地方整備局等へ提出して下さい。 |
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◆各手続の詳細、申請様式等については、下記のサイトをご参照下さい。 |
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(1)不動産鑑定士の登録 |
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※四国版以外の様式については、申請者の住所地を管轄する各地方整備局等のホームページをご覧下さい。 |
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【申請書提出先等】 |
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住所地が四国地方整備局管内にある場合は、下記のとおり。
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【不動産鑑定士の登録上の注意事項】 |
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法律第15条の規定により登録を受けた事項に変更があったときには、遅滞なく変更登録を申請する必要があります。(法律第18条) |
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不動産鑑定士が死亡等により法律第19条第1項各号に規定する事項に該当したときは当該各号に定める者は、その日から30日以内にその旨の届け出を行う必要があります。(法律第19条) |
〒760−8554 高松市
サンポート3番33号 TEL:(087)851−8061(整備局代表) |