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マンション管理業の登録申請等について


1.登録の要件
  マンション管理業の登録を受け、業務を行うには次の要件を満たさなければなりません。
   事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた者)を置くこと。
 (「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。例えば、宅建業の専任の取引主任者と兼任することはできません。)

   マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。

2.登録の有効期間
   マンション管理業の登録の有効期間は5年間です。
 なお、有効期間満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出することが必要です。
 
3.登録免許税及び更新手数料
  新規登録申請の場合
 登録免許税として9万円を納付し、その領収証書原本の貼付が必要です。
  更新登録の申請の場合
 収入印紙1万2千1百円(消印無効)の貼付が必要です。
 
4.登録の申請   ※記載例については、下記 11.マンション管理業登録申請の手引き等 を参照して下さい。
  1) 申請に必要な書類
    【法定書類】 ※正本1部提出
様式番号 書類の名称 記載内容 法人 個人 備考
別記様式
第11号



登録申請書
(第一面)
商号又は名称
代表者又は個人
 
(第二面) 法定代理人 法定代理人設置業者のみ 
(第三面) 役員  
(第四面) 事務所
専任の管理業務主任者
テナントビル内等に所在する場合、 ビル名及び階数を表示する
(第五面) 専任の管理業務主任者
(5名以上の場合)
該当事務所のみ 
(第六面) 登録免許税領収証書
又は収入印紙貼付
新規:登録免許税 90,000円
更新:収入印紙   12,100円
別記様式
第12号



  
添付書類(1)
誓約書
申請者
役員
法定代理人
 
添付書類(2)
マンション管理業経歴書
事業の沿革
管理受託契約の実績
初めて受けた登録以後の内容を記載
直近5事業年度分の実績を記載
添付書類(3)
専任の管理業務主任者設置証明書
専任の管理業務主任者の数、
委託を受けた管理組合数を記入
 
添付書類(4)
(第一面)
相談役及び顧問 該当がない場合も提出
添付書類(4)
(第二面)
5/100以上の
株主又は出資者
該当がない場合も提出
添付書類(5)
略歴書
役名
専任の管理業務主任者
の別を記載
住所地と居所が異なる場合には、下段に住所地をかっこ書き
添付書類(6)
資産に関する調書
資産及び負債の状況  個人のみ
添付書類(7)
返還債務の保証契約に関する事項
第3者の名称
保証契約名称
保証契約の内容
該当がない場合、提出不要 
添付 1 身分証明書 役員(相談役及び顧問を含む)
専任の管理業務主任者
本籍地の市区町村役場で入手
発行日より3ヵ月以内のもの
添付 2 登記されていないことの証明書 ※1  役員(相談役及び顧問を含む)
専任の管理業務主任者
各法務局・地方法務局で入手
発行日より3ヵ月以内のもの
添付 3 履歴事項全部証明書 発行日より3ヵ月以内のもの
添付 4 貸借対照表及び損益計算書 直近1カ年分
財産要件:資産−負債>300万円
添付 5 納税証明書(その1 納税額等証明用) 新設法人は不要 法人の場合は、法人税
個人の場合は、所得税

【確認書類】  ※正本1部提出
書類の名称 記載内容 法人 個人 備考
事務所の案内図
  
商号又は名称
事務所名の記載 要 
 
事務所の写真
  
建物全景
建物の入口(テナント表示)
事務所の入口
事務所内部(執務室・接客スペース)
業者票
業者票については、
掲示状況、内容が確認できる写真を添付
【新規登録申請の場合は不要。】
返信用封筒 角2封筒(A4判の書類が入るもの)
※登録通知書発送用
切手貼付不要
登録通知書発送先を明記したもの

※1 添付2については、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した
  医師の診断書での提出も可能です。
   診断書での提出を希望する場合には、事前にご相談下さい。


■管理業務主任者については、法第62条により登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、従事先等)に変更があった場合には、遅滞なく住所地を管轄する各地方整備局等に変更の届出を行わなければいけません。手続を怠ることが無いようご注意下さい。

■免許申請に必要な書類(PDF形式)については、国土交通省ホームページからも様式をダウンロードできます。【申請様式等はこちら

  2) 申請書の提出先
     マンション管理業登録を受ける場合は、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に登録申請書を提出します。
 四国地方整備局は、主たる事務所が四国管内(徳島・香川・愛媛・高知)にある業者の登録に係る業務を行っております。
    四国地方整備局担当窓口
   
地方整備局等名 担当課 代表電話 内線番号
四国地方整備局 建政部計画・建設産業課
賃貸住宅管理業係
087-851-8061 6152
 
5.変更届出   ※記載例については、下記 11.マンション管理業登録申請の手引き等 を参照して下さい。
     登録を受けた一定の事項に変更が生じた場合には、変更が生じた日から30日以内に届出を行わなければなりません。  
 変更届出についても登録申請時と同じく主たる事務所(本店)の所在地を管轄する各地方整備局長等宛に提出しなければなりません。
     【法定書類】 ※正本1部提出
様式番号 書類の名称 記載内容












退




退













退















































別記様式
第13号

 

 
マンション管理業者
登録簿登録事項
変更届出書
(第一面)
商号又は名称
代表者又は個人

項番11

項番12
(第二面) 法定代理人
項番13
(個人)

項番15
(法人)

項番15
(法人)
(第三面) 役員
項番21
(第四面) 事務所
項番30,31

項番30,31

項番30,31

項番30,31

項番30,31
(第五面) 専任の管理業務主任者
項番30,41

項番41

項番30,41
別記様式
第12号

 

 
添付書類(1)
誓約書
申請者
役員
法定代理人
添付書類(3)
専任の管理業務
主任者設置証明書
専任の管理業務主任者
の数、委託を受けた
管理組合数を記入
添付書類(5)
略歴書
役名
専任の管理業務主任者
の別を記載

就任者分

就任者分

就任者分

専任の
管理業務主任者
添付 1 身分証明書 役員
専任の管理業務主任者

就任者分

就任者分

就任者分

専任の
管理業務主任者
添付 2 登記されていないことの証明書 役員
専任の管理業務主任者

就任者分

就任者分

就任者分

専任の
管理業務主任者
添付 3 履歴事項全部証明書

【確認書類】 ※正本1部提出
書類の名称 記載内容












退





退













退















































事務所の案内図
  
商号又は名称
事務所名の記載 要
事務所の写真
  
建物全景
建物の入口(テナント表示)
事務所の入口
事務所内部(執務室・接客スペース)
業者票
 
 
■管理業務主任者については、法第62条により登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、従事先等)に変更があった場合には、遅滞なく住所地を管轄する各地方整備局等に変更の届出を行わなければいけません。手続を怠ることが無いようご注意下さい。

■変更届出に必要な書類(PDF形式)については、国土交通省ホームページからも様式をダウンロードできます。【申請様式等はこちら
 
6.廃業届出   ※記載例については、下記 11.マンション管理業登録申請の手引き等 を参照して下さい。
   下記の届出を行うべき理由が生じた日から30日以内に届出義務者が届出しなければなりません。
 廃業届出についても登録申請時と同じく主たる事務所(本店)の所在地を管轄する各地方整備局長等宛に提出しなければなりません。
     【届出を行うべき理由及び届出義務者】
 届出を行うべき理由 届出義務者 
 マンション管理業者(個人業者)が死亡した場合  相続人
 法人が合併により消滅した場合  法人を代表する役員であった者
 破産手続開始の決定があった場合  破産管財人
 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合  清算人
 マンション管理業を廃止した場合  マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員
     
     【法定書類】 ※正本1部提出すること。
   
様式番号 書類の名称 記載内容
別記様式第14号
 
廃業等届出書 届出の理由
商号又は名称
代表者氏名
主たる事務所の所在地
届出事由の生じた日
届出人との関係

 廃業届出に必要な書類(PDF形式)については、国土交通省ホームページからも様式をダウンロードできます。【申請様式等はこちら
 
7.相談窓口  
  1)  四国地方整備局 
   
地方整備局等名 担当課 代表電話 内線番号
四国地方整備局 建政部計画・建設産業課
賃貸住宅管理業係
087-851-8061 6152
  2)  その他 
   
《マンションの適正な管理についての相談等》 →  (公財)マンション管理センター
《分譲マンションの管理に関する相談》 →  (一財)マンション管理業協会
 
8.法規程等     
     ■「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の概要(外部リンク【国土交通省ホームページ】
 ■「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の概要(外部リンク【国土交通省ホームページ】
 
     
9.監督処分等    
  1)  マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準PDFファイル:184KB
  2)  マンション管理業者に対する監督処分等の情報
     監督処分情報の公表は、マンションの適正な管理の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも有用であることから、平成18年12月19日以降実施した監督処分について、掲載しております。
 また、監督処分の実施後、マンション管理業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、マンション管理業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしておりますが、掲載する場合は、監督処分日以降、概ね2ヶ月以内に掲載することとしております。
 なお、これらの掲載期間については、監督処分日より2年間としております。
    【注意事項】
 1.  行政庁は、マンション管理業者(被処分者)で講じた業務改善措置として掲載している内容に関しては万全を期しておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。
 2.  利用者が当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について、行政庁は何ら責任を負うものではありません。
    【登録取消処分】
処分年月日 商号または名称 主たる事務所の所在地 備考




    【業務停止処分】
処分年月日 商号または名称 主たる事務所の所在地 備考




    【指示処分】
処分年月日 商号または名称 主たる事務所の所在地 備考




  3)  国土交通省ネガティブ情報等検索サイト(外部リンク【国土交通省ホームページ】)
     
10.管理業者登録簿等の閲覧
     四国地方整備局管内に主たる事務所のあるマンション管理業者について、管理業者登録簿、免許申請書及び変更届出書などの書類を閲覧することができます。
      ■閲覧時間
  土日・祝祭日等の閉庁日を除く、午前: 9時30分から12時00分まで
                       午後:13時00分から16時30分まで
      ■閲覧場所
  香川県高松市サンポート3番33号 合同庁舎11階
  四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課内
      ■連絡先
  四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 賃貸住宅管理業係
  TEL:087−851−8061(代表)
     マンション管理業者の業者概要及び事務所の情報については、「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でも公開しています。 
      ■建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(外部リンク【国土交通省ホームページ】
     
11.マンション管理業登録申請の手引き等   
      マンション管理業の登録申請等及びマンション管理業務主任者登録等の一助とするため、手引きを作成しております。手続き等を行う際にご一読下さい。
     
     ■マンション管理業登録申請の手引き
  【PDF:3.65MB】
 ■マンション管理業のポイント
  【PDF:2.51MB】
 ■マンション管理業務主任者登録等の手引き
  【PDF:1.71MB】
         
     (注意事項)
・本冊子については、四国地方整備局管内のマンション管理業者の事務担当者及び管理業務主任者向けに手続き等の一助となるよう作成したものです。
 他地方整備局等が管轄するマンション管理業者及び管理業務主任者の方については、個別に各管轄地方整備局等の所管部局にご照会願います。
・本冊子については、令和4年4月現在施行されているマンションの管理の適正化の推進に関する法律及び関係法令等で規定された義務・手続き等についてとりまとめたものです。
 申請等の際には、別途最新の法規程等について確認を行って下さい。
     
12.お知らせ  
     ■「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について(外部リンク【国土交通省ホームページ】
     ■「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について(外部リンク【国土交通省ホームページ】 
     

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建政部 計画・建設産業課