マンション管理業の登録申請等について |
1.登録の要件 | ||||||||||||||||
マンション管理業の登録を受け、業務を行うには次の要件を満たさなければなりません。 | ||||||||||||||||
1 | 事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた者)を置くこと。 (「専任」とは、マンション管理業を営む事務所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。例えば、宅建業の専任の取引主任者と兼任することはできません。) |
|||||||||||||||
2 | マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。 |
|||||||||||||||
2.登録の有効期間 | ||||||||||||||||
マンション管理業の登録の有効期間は5年間です。 なお、有効期間満了後引き続きマンション管理業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出することが必要です。 |
||||||||||||||||
3.登録免許税及び更新手数料 | ||||||||||||||||
■ | 新規登録申請の場合 登録免許税として9万円を納付し、その領収証書原本の貼付が必要です。 |
|||||||||||||||
■ | 更新登録の申請の場合 収入印紙1万2千1百円(消印無効)の貼付が必要です。 |
|||||||||||||||
4.登録の申請 ※記載例については、下記 11.マンション管理業登録申請の手引き等 を参照して下さい。 | ||||||||||||||||
1) | 申請に必要な書類 | |||||||||||||||
【法定書類】 ※正本1部提出 【確認書類】 ※正本1部提出 ※1 添付2については、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した 医師の診断書での提出も可能です。 診断書での提出を希望する場合には、事前にご相談下さい。 ■管理業務主任者については、法第62条により登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、従事先等)に変更があった場合には、遅滞なく住所地を管轄する各地方整備局等に変更の届出を行わなければいけません。手続を怠ることが無いようご注意下さい。 ■免許申請に必要な書類(PDF形式)については、国土交通省ホームページからも様式をダウンロードできます。【申請様式等はこちら】 |
||||||||||||||||
2) | 申請書の提出先 | |||||||||||||||
マンション管理業登録を受ける場合は、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等に登録申請書を提出します。 四国地方整備局は、主たる事務所が四国管内(徳島・香川・愛媛・高知)にある業者の登録に係る業務を行っております。 |
||||||||||||||||
四国地方整備局担当窓口 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
5.変更届出 ※記載例については、下記 11.マンション管理業登録申請の手引き等 を参照して下さい。 | ||||||||||||||||
登録を受けた一定の事項に変更が生じた場合には、変更が生じた日から30日以内に届出を行わなければなりません。 変更届出についても登録申請時と同じく主たる事務所(本店)の所在地を管轄する各地方整備局長等宛に提出しなければなりません。 |
||||||||||||||||
【法定書類】 ※正本1部提出 【確認書類】 ※正本1部提出 |
||||||||||||||||
|
■管理業務主任者については、法第62条により登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、従事先等)に変更があった場合には、遅滞なく住所地を管轄する各地方整備局等に変更の届出を行わなければいけません。手続を怠ることが無いようご注意下さい。 ■変更届出に必要な書類(PDF形式)については、国土交通省ホームページからも様式をダウンロードできます。【申請様式等はこちら】 |
|||||||||||||||
6.廃業届出 ※記載例については、下記 11.マンション管理業登録申請の手引き等 を参照して下さい。 | ||||||||||||||||
下記の届出を行うべき理由が生じた日から30日以内に届出義務者が届出しなければなりません。 廃業届出についても登録申請時と同じく主たる事務所(本店)の所在地を管轄する各地方整備局長等宛に提出しなければなりません。 |
||||||||||||||||
【届出を行うべき理由及び届出義務者】
|
||||||||||||||||
【法定書類】 ※正本1部提出すること。 | ||||||||||||||||
廃業届出に必要な書類(PDF形式)については、国土交通省ホームページからも様式をダウンロードできます。【申請様式等はこちら】 |
||||||||||||||||
7.相談窓口 | ||||||||||||||||
1) | 四国地方整備局 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2) | その他 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
8.法規程等 | ||||||||||||||||
■「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の概要(外部リンク【国土交通省ホームページ】) ■「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の概要(外部リンク【国土交通省ホームページ】) |
||||||||||||||||
9.監督処分等 | ||||||||||||||||
1) | マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(PDFファイル:184KB) | |||||||||||||||
2) | マンション管理業者に対する監督処分等の情報 | |||||||||||||||
監督処分情報の公表は、マンションの適正な管理の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも有用であることから、平成18年12月19日以降実施した監督処分について、掲載しております。 また、監督処分の実施後、マンション管理業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、マンション管理業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしておりますが、掲載する場合は、監督処分日以降、概ね2ヶ月以内に掲載することとしております。 なお、これらの掲載期間については、監督処分日より2年間としております。 |
||||||||||||||||
【注意事項】
|
||||||||||||||||
【登録取消処分】
|
||||||||||||||||
【業務停止処分】
|
||||||||||||||||
【指示処分】
|
||||||||||||||||
3) | 国土交通省ネガティブ情報等検索サイト(外部リンク【国土交通省ホームページ】) | |||||||||||||||
10.管理業者登録簿等の閲覧 | ||||||||||||||||
四国地方整備局管内に主たる事務所のあるマンション管理業者について、管理業者登録簿、免許申請書及び変更届出書などの書類を閲覧することができます。 | ||||||||||||||||
■閲覧時間 土日・祝祭日等の閉庁日を除く、午前: 9時30分から12時00分まで 午後:13時00分から16時30分まで |
||||||||||||||||
■閲覧場所 香川県高松市サンポート3番33号 合同庁舎11階 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課内 |
||||||||||||||||
■連絡先 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 賃貸住宅管理業係 TEL:087−851−8061(代表) |
||||||||||||||||
マンション管理業者の業者概要及び事務所の情報については、「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でも公開しています。 | ||||||||||||||||
■建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(外部リンク【国土交通省ホームページ】) | ||||||||||||||||
11.マンション管理業登録申請の手引き等 | ||||||||||||||||
マンション管理業の登録申請等及びマンション管理業務主任者登録等の一助とするため、手引きを作成しております。手続き等を行う際にご一読下さい。 | ||||||||||||||||
■マンション管理業登録申請の手引き 【PDF:3.65MB】 |
■マンション管理業のポイント 【PDF:2.51MB】 |
■マンション管理業務主任者登録等の手引き 【PDF:1.71MB】 |
||||||||||||||
(注意事項) ・本冊子については、四国地方整備局管内のマンション管理業者の事務担当者及び管理業務主任者向けに手続き等の一助となるよう作成したものです。 他地方整備局等が管轄するマンション管理業者及び管理業務主任者の方については、個別に各管轄地方整備局等の所管部局にご照会願います。 ・本冊子については、令和4年4月現在施行されているマンションの管理の適正化の推進に関する法律及び関係法令等で規定された義務・手続き等についてとりまとめたものです。 申請等の際には、別途最新の法規程等について確認を行って下さい。 |
||||||||||||||||
12.お知らせ | ||||||||||||||||
■「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について(外部リンク【国土交通省ホームページ】) | ||||||||||||||||
■「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について(外部リンク【国土交通省ホームページ】) | ||||||||||||||||
産業行政サイトマップ | 〒760−8554 高松市 サンポート3番33号 TEL:(087)851−8061(代表) 建政部 計画・建設産業課 |