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宅地建物取引業の免許申請等について

届出に必要な書類については、国土交通省ホームページからも様式をダウンロードできます。【申請様式等はこちら



1.免許区分
   2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は国土交通大臣、
 1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅地建物取引業を営む場合は、 当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受ける必要があります。
  《免許行政庁一覧》
   
免許権者 2以上の都道府県に事務所を設置し、
宅地建物取引業を営もうとする場合
1の都道府県にのみ事務所を設置し、
宅地建物取引業を営もうとする場合
法人 個人 法人 個人
国土交通大臣
都道府県知事
 
2.免許の要件
  宅地建物取引業の免許を受け、営業を行うには次の要件を満たさなければなりません。
   事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人(政令使用人)を置くこと。
   事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士 (宅地建物取引士証の交付を受けた者)を置くこと。
   免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所については その数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
 ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、 これにかえて弁済業務保証金分担金として、当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、 従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。

.3.免許の有効期間
   宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
 なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から 30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
 
4.登録免許税及び更新手数料
  国土交通大臣の新規免許申請の場合
 登録免許税として9万円を納付し、その領収証書原本の貼付が必要です。
  国土交通大臣免許の更新の場合
 収入印紙3万3千円(消印無効)の貼付が必要です。
  都道府県知事免許(新規(免許換えを含む)・更新)の場合
 各都道府県が条例で定めておりますので、都道府県宅地建物取引業免許担当課へお問い合わせ下さい。
 
5.免許の申請
  1) 申請に必要な書類
    【法定書類】 ※2部<正本1部、副本1部>提出すること。
【重要】令和3年1月1日から免許申請書等の様式への押印が不要となりました!
様式番号
書類の名称
記載内容
法人
個人
備考
別記様式
第1号
 
 
 

 
 
免許申請書
(第一面)
商号又は名称
代表者又は個人
兼業事項、資本金(法人のみ)
所属する不動産業関係業界団体
 
(第二面)
役員
 
(第三面)
事務所
政令使用人
専任の宅地建物取引士(3名以下)
事務所毎に作成する。
テナントビル内等に事務所が所在する場合、ビル名及び階数を記載する。
(第四面)
専任の宅地建物取引士
(4名以上の場合)
 
(第五面)
登録免許税領収証書、
収入印紙貼付
新規又は免許換:登録免許税9万円
更新:収入印紙3万3千円
別記様式
第2号
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
添付書類(1)
宅地建物取引業経歴書
(第一面)
事業の沿革
事業実績(代理・媒介)
初めて受けた免許権者を記載
直近5事業年度分の実績を記載
(第二面)
事業実績(売買・交換)
直近5事業年度分の実績を記載
添付書類(2)
誓約書
申請者
役員
政令使用人
法定代理人
 
添付書類(3)
専任の宅地建物取引士設置証明書
名称、所在地、人員配置状況(専任の宅地建物取引士・従事者)
事務所毎の配置状況を記載する。 
添付書類(4)
(第一面)
相談役及び顧問
該当がない場合も提出する。
添付書類(4)
(第二面)
5/100以上の
株主又は出資者
該当がない場合も提出する。
添付書類(5)
事務所を使用する権限に関する書面
名称、所在地、所有者
(所有者が申請者と異なる場合)契約内容
登記簿、賃貸借契約書等の記載内容と異なる場合、下段にかっこ書き
添付書類(6)
略歴書
役員
政令使用人
専任の宅地建物取引士
相談役・顧問の別を記載
住所地と居所が異なる場合には、
居所を上段に記載し、下段に住所地をかっこ書きする。
添付書類(7)
資産に関する調書
資産及び負債の状況を記載 
個人のみ
添付書類(8)
宅地建物取引業に従事する者の名簿
一般管理部門従事者
補助的な事務の従事者
についても記入
事務所毎に作成する。
添付 1
身分証明書
役員
政令使用人
専任の宅地建物取引士
相談役・顧問
監査役についても必要
添付 2
登記されていないことの証明書
役員
政令使用人
専任の宅地建物取引士
相談役・顧問
監査役についても必要
添付 3
住民票
代表者
住民票抄本 
添付 4
履歴事項全部証明書
 
添付 5
貸借対照表及び損益計算書
直近1カ年分
新設法人の場合、貸借対照表のみ
添付 6
納税証明書(その1 納税額等証明用))
新設法人は不要
法人の場合は、法人税
個人の場合は、所得税

【確認書類】  ※正本1部提出
書類の名称
記載内容
法人
個人
備考
事務所の案内図
   
商号又は名称
事務所名等の記載 要
 
事務所の写真
   
建物全景
建物の入口
(テナント表示)
事務所の入口
事務所内部
(執務室・接客スペース)
業者票及び報酬額表
業者票・報酬額表については、
掲示状況、内容が確認できる写真を添付
(新規申請時は提出不要)
事務所のフロア図
   
事務所内のレイアウト
執務室と接客スペースが別フロアの場合、両スペースのフロア図を提出 
事務所の建物登記簿謄本
又は賃貸借契約書
住宅やマンション等の居住用の部屋を事務所として使用する場合、もしくはオフィスビルやテナント等にて同一の部屋を複数の法人で使用する場合に提出
専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証(写)
両面コピー
取引士証記載の住所と居所が異なる場合、居所の建物賃貸借契約書又は居所宛の公共料金の請求書類等の写しを併せて提出すること
返信用封筒
角2封筒
440円分(定形外50g以内120円+簡易書留320円)の切手貼付

■宅地建物取引士については、法第20条により登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、従事先等)に変更があった場合には、遅滞なく登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければいけません。手続を怠ることが無いようご注意下さい。

  2) 申請書の提出先
      国土交通大臣の免許を受ける場合は、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局等に提出して下さい。また、都道府県知事の免許を受ける場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事宛に提出して下さい。
 四国地方整備局は、主たる事務所が四国管内(徳島・香川・愛媛・高知)にある国土交通大臣免許事務を行っており、 国土交通大臣免許の申請にあたっては、主たる事務所が所在する各県宅建業担当部局に免許申請書を提出して下さい。
   
免許申請の種類 申請書宛先 提出先 提出部数
国土交通大臣免許 主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長等 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県庁 正・副 各1部
都道府県知事免許 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事 当該都道府県の定める部数
   3)  提出窓口
  四国4県の提出窓口一覧
   
都道府県名 主 管 課 直通電話
徳島県 県土整備部 住宅課 建築指導室(指導・宅建担当) 088-621-2604
香川県 土木部 住宅課(総務・宅地建物指導グループ) 087-832-3582
愛媛県 土木部 道路都市局 建築住宅課(宅地建物指導係) 089-941-2758
高知県 土木部 住宅課(総務宅建担当) 088-823-9861
   
四国地方整備局担当窓口
     
地方整備局等名 担当課 代表電話 内線番号
四国地方整備局 建政部計画・建設産業課
不動産業係
087-851-8061 6151
 
 6.変更届出
     免許を受けた一定の事項に変更が生じた場合には、変更が生じた日から30日以内に届出を行わなければなりません。  
 変更届出についても免許申請時と同じく主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県の担当課を経由して各地方整備局長等宛に提出しなければなりません。
   
【法定書類】 ※2部<正本1部、副本1部>提出すること。
様式番号 書類の名称 記載内容












退





退



使




退













退















































様式
第3号の2



宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 商号又は名称
代表者氏名
主たる事務所の所在地
様式
第3号の4



宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
(第一面)
商号又は名称
代表者又は個人

項番11

項番12
(第二面) 役員
項番21
(第三面) 事務所
政令使用人

項番30
項番32

項番30
項番31

項番30
項番31
項番32

項番30
項番31

項番30
項番31

項番30
項番31
(第四面) 専任の宅地建物取引士
項番30
項番41

項番41

項番30
項番41
別記様式
第2号



添付書類(2)
誓約書
申請者
役員
政令使用人
法定代理人

政令使用人
添付書類(3)
専任の宅地建物取引士設置証明書
専任の宅地建物取引士の数、
従事者数を記入
添付書類(5)
事務所を使用する権限に関する書面
名称、所在地、所有者
(所有者が申請者と異なる場合)契約内容
添付書類(6)
略歴書
役員
政令使用人
専任の宅地建物取引士
相談役・顧問の別を記載

就任者分

就任者分

就任者分

就任者分

政令使用人
専任の
宅地建物
取引士
身分証明書 役員
政令使用人
専任の宅地建物取引士
相談役・顧問

就任者分

就任者分

就任者分

就任者分

政令使用人
専任の
宅地建物
取引士
登記されていないことの
証明書
役員
政令使用人
専任の宅地建物
取引士
相談役・顧問

就任者分

就任者分

就任者分

就任者分

政令使用人
専任の
宅地建物
取引士
住民票抄本 代表者
個人業者
のみ
履歴事項全部証明書
記載時のみ

記載時のみ
 
   
【確認書類】 ※正本1部提出
書類の名称 記載内容












退





退


使




退













退















































事務所の案内図
   
商号又は名称
事務所名の記載 要
事務所の写真
   

建物全景
建物の入口(テナント表示)
事務所の入口
事務所内部(執務室・接客スペース)
業者票・報酬額表
事務所のフロア図
    
事務所の賃貸借契約書又は建物登記簿謄本

専任の宅地建物取引士の宅地建物取引士証
(写)
両面コピー
就任者分
返信用封筒 角2封筒(440円分の切手貼付)
旧免許証

※住宅やマンション等の居住用の部屋を事務所として使用する場合、もしくはオフィスビルやテナント等にて同一の部屋を複数の法人で使用する場合に提出
■宅地建物取引士については、法第20条により登録を受けている事項(氏名、住所、本籍、従事先等)に変更があった場合には、遅滞なく登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければいけません。手続を怠ることが無いようご注意下さい。
 
 7.法第50条第2項の届出  
   事務所以外の場所で宅地建物取引の契約を締結する場合又は契約の申込を受ける場合、免許権者及び所在地を管轄する都道府県知事へ届出しなければなりません。
 届出に基づき、業務を行うことができる期間は最長1年間であり、引き続き業務を行う場合には、再度届出が必要です。
 届出した場所には、専任の宅地建物取引士を1名以上配置しなければなりません。
   
【法定書類】 ※2部<正本1部、副本1部>提出すること。
        業務を開始する日の10日前までに業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県の担当課宛に届出すること。
様式番号 書類の名称 記載内容 備考
様式第12号
  
届出書 所在地
業務の内容
業務を行う期間
専任の宅地建物取引士
業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県担当課経由で提出
     
【確認書類】 ※2部<正本1部、副本1部>提出すること。
書類の名称 記載内容 備考
案内所、展示会等の場所の案内図 商号又は名称
場所の名称の記載 要
 
取り扱う物件の所在図 商号又は名称
物件の名称の記載 要
物件の案内チラシ、ホームページの物件概要でも可
取り扱う物件の内容 売主である宅建業者の商号又は名称
物件名称
物件の所在地
物件概要
物件の案内チラシ、ホームページの物件概要でも可
 
 8.その他届出
   (1)廃業届 下記の届出を行うべき理由が生じた日から30日以内に届出義務者が届出しなければなりません。
 届出の際には、交付を受けた免許証とともに主たる事務所(本店)の所在地を管轄する都道府県の担当課経由で提出して下さい。
     【届出を行うべき理由及び届出義務者】
 届出を行うべき理由 届出義務者 
 宅地建物取引業者(個人業者)が死亡した場合  相続人
 法人が合併により消滅した場合  法人を代表する役員であった者
 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合  破産管財人
 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合  清算人
 宅地建物取引業を廃止した場合  宅地建物取引業者であった個人又は宅地建物取引業者であった法人を代表する役員
     
【法定書類】 ※2部<正本1部、副本1部>提出すること。
様式番号 書類の名称 記載内容 備考
様式第3号の5
   
廃業等届出書 届出の理由
商号又は名称
代表者氏名
主たる事務所の所在地
届出事由の生じた日
届出人との関係
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県担当課経由で提出
届出時には、交付を受けた免許証を併せて返納する。

     (2)営業保証金関係 営業保証金規則による様式  
 様式番号 書類名 
 様式7号の6
  
 営業保証金供託済届出書
 
  
 営業保証金取り戻し公告済届出書
 
  
 債権の申出に係る証明願
     (3)免許証再交付申請
 様式番号 書類名 
 様式3号の3
  
 宅地建物取引業者免許証再交付申請書
 
 9.相談窓口  
   1)  各県
   
都道府県名 主 管 課 直通電話
徳島県 県土整備部 住宅課 建築指導室(指導・宅建担当) 088-621-2604
香川県 土木部 住宅課(総務・宅地建物指導グループ) 087-832-3582
愛媛県 土木部 道路都市局 建築住宅課(宅地建物指導係) 089-941-2758
高知県 土木部 住宅課(総務宅建担当) 088-823-9861
  2)  四国地方整備局 
   
地方整備局等名 担当課 代表電話 内線番号
四国地方整備局 建政部計画・建設産業課
不動産業係
087-851-8061 6151
  3)  その他 
   
《特定紛争処理》 →  (一財)不動産適正取引推進機構
《当該法人の会員に関する相談》 →  (公社)全国宅地建物取引業協会連合会
《当該法人の会員に関する相談》 →  (公社)全日本不動産協会
 
10.法規程等     
   1) 宅地建物取引業法 
     ■宅地建物取引業法関係法令集(外部リンク【国土交通省ホームページ】
 ■宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(外部リンク【国土交通省ホームページ】) 
  2) 関係法令
     ■犯罪による収益の移転防止に関する法律(外部リンク【法令データ提供システム】
 ■特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (外部リンク【法令データ提供システム】
 ■津波防災地域づくりに関する法律 (外部リンク【国土交通省ホームページ】
 ■国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン(外部リンク【国土交通省ホームページ】

11.監督処分等    
  1)  宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準PDFファイル:195KB
  2)  宅地建物取引業者に対する監督処分等の情報
     監督処分情報の公表は、消費者等の不動産取引における安全の確保はもとより、違反行為の発生を抑止する観点などからも 有用であることから、平成18年12月19日以降実施した監督処分について、掲載しております。
 また、監督処分の実施後、宅地建物取引業者(被処分者)で講じた業務改善措置についても、 宅地建物取引業者(被処分者)の任意の提出により掲載することとしておりますが、 掲載する場合は、監督処分日以降、概ね2か月以内に掲載することとしております。
 なお、これらの掲載期間については監督処分日より5年間としております。
    【注意事項】
 1.  行政庁は、宅地建物取引業者(被処分者)で講じた業務改善措置として掲載している内容に関しては 万全を期しておりますが、その正確性、確実性を保証するものではありません。
 2.  利用者が当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について、行政庁は何ら責任を負うものではありません。
   
【免許取消処分】
処分年月日 商号または名称 主たる事務所の所在地 備考




   
【業務停止処分】
処分年月日 商号または名称 主たる事務所の所在地 備考




   
【指示処分】
処分年月日 商号または名称 主たる事務所の所在地 備考




  3)  国土交通省ネガティブ情報等検索サイト(外部リンク【国土交通省ホームページ】
     
12.宅地建物取引業者名簿等の閲覧
     四国地方整備局管内に主たる事務所のある宅地建物取引業者について、 宅地建物取引業者名簿、免許申請書及び変更届出書などの書類を閲覧することができます。
      ■閲覧時間
  土日・祝祭日等の閉庁日を除く、午前: 9時30分から12時00分まで
                       午後:13時00分から16時30分まで
      ■閲覧場所
  香川県高松市サンポート3番33号 合同庁舎11階
  四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課内
      ■連絡先
  四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 不動産業係
  TEL:087−851−8061(代表)
     国土交通大臣免許の宅地建物取引業者の業者情報及び事務所の情報については、「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」でも公開しています。 
      ■建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(外部リンク【国土交通省ホームページ】
     
13.宅地建物取引業免許申請の手引き     
      宅地建物取引業の免許申請等の一助とするため、手引きを作成しております。手続き等を行う際にご一読下さい。
     
     ■宅地建物取引業免許申請の手引き【PDF:7.37MB】
         (注意事項)
・本冊子については、四国地方整備局管内の大臣免許業者の事務担当者向けに免許申請手続き等の一助となるよう作成したものです。
 他地方整備局等が管轄する大臣免許業者及び知事免許業者の方については、個別に各免許行政庁の宅地建物取引業法所管部局にご照会願います。
・本冊子については、令和4年6月現在施行されている宅地建物取引業法及び関係法令等で規定された義務・手続き等についてとりまとめたものです。
 申請等の際には、別途最新の法規程等について確認を行って下さい。
  
     
14.お知らせ  
     ■投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください(外部リンク【国土交通省ホームページ】
     ■津波災害警戒区域等についての宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について(外部リンク【国土交通省ホームページ】) 
     ■不動産流通について(外部リンク【国土交通省ホームページ】) 
      ■不動産業におけるマネー・ローンダリング対策(犯罪収益移転防止法)(外部リンク【国土交通省ホームページ】) 
     

産業行政サイトマップ 〒760−8554 高松市 サンポート3番33号 TEL:(087)851−8061(整備局代表)
建政部 計画・建設産業課