審査基準

 

以下の事項などを総合的に判断し、道路工事の施工上著しい支障を及ぼさない場合に許可します。
・当該道路工事の施工時期
・当該道路予定区域の権原の取得の時期及び方法
・当該道路予定区域の形質の変更または当該工作物の新築等の内容(構造、移転除去の難易度等を含む)及び期間
・当該道路予定区域の従来の利用方法

なお、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為以下に掲げる場合には原則として許可します。
・非常災害のため必要な応急措置として行う工作物の大修繕等並びにこのために行う土地の形質の変更
・法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う工作物の新築等または土地の形質の変更
・既存の工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
・現に農林漁業を営む者が農林漁業を営むために必要な土地の形質の変更

 

道路予定区域の土地の形質の変更等許可とは | 申請に必要な書類