道路予定区域の土地の形質の変更等許可とは
道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において以下の行為をしてはならないとされています。
@土地の形質の変更
A工作物の新築、改築、増築若しくは大修繕、又は物件の付加増置
【道路法第91条第1項】
電子メールにより申請書等を提出することも可能です。
問い合わせ先
審査基準
|
申請に必要な書類