川の利用について
河川区域内の土地を占用するには
「河川区域」内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければいけません。
許可を受けないで行おうとしても、建物の建築確認もできませんし、又、罰則もありますので十分注意して下さい。
「河川区域」とは
河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。
「河川区域」は、大きく分けて通常水が流れている土地(1号地)、堤防や護岸など、河川を管理するための施設(2号地)、1号地と2号地に挟まれている土地で、1号地と一体化して管理を行う必要のある土地(3号地)の3種類に分かれています。

「河川区域」内の土地の占用の許可等に関する事務について
「河川区域」内は、原則一般の方が自由に利用できるものですが、排他的・独占的に利用(占用)する場合には、河川法の許可が必要となります。(河川法第24条)
許可の対象となるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、橋のような社会上必要性の高いものであって、基本的には、個人が継続して独占し利用するような行為については許可されません。ただし、住宅の出入口を設ける場合(他に出入口がない場合に限る)などは、例外として個人の占用を最小限で認めています。
また、以下の場合においても許可が必要となります。
- 工作物を設置する場合。(河川法第26条)
- 盛土、切土のように土地の形状を変える場合。(河川法第27条)
- 河川の水を取水する場合。(河川法第23条)
- 河川の砂、ヨシなどを採取する場合。(河川法第25条)
許可申請の際の重要事項
許可申請の場所を確認するにあたっては、重要な事項があります。
それは、申請の場所が今後20~30年の間に、河川整備を行う区間かどうかです。
もし、申請の工作物が河川整備の対象区間であれば、今後、移転・改築等の必要が生じる場合もあります。
河川許可申請の流れ
以下に示すのフローは、一般的な申請から許可までの流れであり、処理(許可)に要する期間は、申請受付から起算して、特別な申請を除き最大3ヶ月程度必要となります。
許可申請に必要な書類
(河川法第24条及び26条)
- 許可申請書(甲)及び(乙)様式の書類
- 事業計画概要書(申請の内容を説明した書類)
- 位置図(原則5万分の1程度)
- 占用する土地の実測平面図(河川との関係がわかるもの)
- 工作物の設計図(堤防との関係を示した図面(横断図)を含む)
- 工程表
- 占用する土地の面積を計算した書類及びその丈量図
- 他の行政機関の許可が必要な場合はその許可書(写)
- 現況写真
- 洪水時の撤去計画書(高水敷に設置する場合)
- その他参考となる書類
- 当該申請書類の副本(1~2部程度)
(河川法第55条)
- 許可申請書(甲)及び(河川保全区域内での行為)様式の書類
- 事業計画概要書(申請の内容を説明した書類、一般住宅の場合は不要)
- 位置図(縮尺5万分の1程度)
- 実測平面図(堤防との関係を明らかとする)
- 横断図(堤防との関係を明らかとする)
- 構造図(堤防との関係を明らかとする)
- 工程表
- 公図及び土地の権原を示す書面
- 他の行政機関の許可が必要な場合はその許可書(写)
- 現況写真
- その他参考となる書類
- 当該申請書類の副本(1部)
申請に必要となる書類や図面の作成方法等について、事前に担当出張所で説明させていただきます。
まずは、電話でお問い合わせ下さい。
様式のダウンロード
様式については、WordもしくはPDFファイルで以下よりダウンロードできます。