国土交通省 高知河川国道事務所

国土交通省 高知河川国道事務所

河川敷地の民間等活用

河川空間のオープン化

河川敷地の占用は、原則として公的主体(地方公共団体等)に限られており、営業活動を行うことはできません。
 しかし「河川空間を積極的に活用したい」という要望の高まりを受け、平成23年度に河川敷地占用許可準則を改正し、
 一定の要件を満たす場合には、特例として民間事業者等も営業活動をとができるようになりました。
 これを「河川空間のオープン化」といいます。

※河川空間のオープン化には都市・地域再生等利用区域の指定が必要です。
  この指定は、河川管理者が行うもので、地元都道府県又は市町村からの要望等を契機として、協議会の活用などにより、地域の合意を
  図った上で、行うことを想定しています。 詳細は、こちらをご覧ください。 河川空間のオープン化事例集

ポテンシャルリスト

ポテンシャルリストとは、民間事業者等の皆さまに活用を検討いただき、地域の更なる賑わい創出の取り組みを推進することを目的に、
 河川敷地の活用が可能と想定される箇所を提示するものです。
 仁淀川でポテンシャルリストの対象としている箇所は、
 「仁淀川右岸12.0km付近(高知県吾川郡いの町波川地先)」
 です。詳細は、こちらの(PDFファイル) をご覧ください。

活用にあたっての留意点


  1. 本内容は、河川敷地の民間等の活用による賑わい創出を図るためであり、その主旨以外での活用を促すものではありません。
  2. 実際の河川敷地の活用に当たっては、河川法の手続き、地域の合意形成を図っていただくことが必要となります。
    協議会等を設置し、活用する際のお考えについて、議論いただくこととなりますので、活用の方針等ご検討ください。
  3. 本内容により活用の希望を表明後、公平性を確保するため、当該区域活用の公募等の手続きを行いますので、早期に希望を出された方が活用出来るとは限りません。(協議会等で公募の必要性、方法等を決定します。)
  4. 調整等の結果、河川敷地の活用出来ない場合があることはご了承ください。
  5. 公表後において占用手続きがなされるなど様々な事象により本内容に変更が生じることがありますのでご了承ください。
  6. 公表されていない箇所や高水敷等の場所の占用を否定するものではありません。
  7. 手続き等の御相談は四国地方整備局又は、高知河川国道河川事務所へご連絡ください。
       四国地方整備局窓口   :河川部 河川計画課 TEL:087-811-8317
       高知河川国道事務所窓口 :河川管理課     TEL:088-833-6904

関係する内容