住宅瑕疵担保履行法の届出方法のご案内 |
○提出時期 | |||
◆ | 基準日は、毎年3月31日です。 | ||
◆ | 届出は、基準日から3週間以内(4月21日まで)に提出してください。 | ||
※ | 行政機関の休日にあたるときは、その翌日 | ||
○提出方法 <大臣許可・免許の場合> | |||
◆ | 郵送、持参(窓口提出)又はオンライン | ||
※ | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法) に基づく「基準日届出」について、令和6年3月31日基準日から、基準日届出システムの利用 範囲が拡大されました。詳細はこちらからご確認ください。 | ||
・基準日届出システムの利用拡大について(国土交通省HPへリンク) | |||
・基準日届出システムの利用範囲拡大のご案内(PDF) | |||
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提出部数 正1部 ※届出書の控えは、10年間保管してください。 ※届出を受理した旨の通知は行いません。 |
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<副本の返却を希望する場合> 提出時に副本1部及び返信用封筒(必要額の切手を貼って、あて先を記入したもの)を同封して下さい。 後日、副本に受付印を押印のうえ郵送いたします。 なお、窓口での受け取りを希望される場合は、提出時にその旨申し出てください。<当日の返却は行いません。> |
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○提出先 <大臣許可・免許の場合> | |||
◆ | 国土交通大臣の許可・免許を受けている場合は、県を経由せず許可等を受けた地方整備局へ 直接提出してください。四国管内に本店を置く場合は、四国地方整備局へご提出下さい。 | ||
<提出先> 四国地方整備局建政部計画・建設産業課 〒760−8554 高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 11階 |
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※県知事許可・免許事業者は、直接各県担当窓口へ提出してください。提出方法等は、各県へお問い合わせ下さい。 各県担当窓口はこちらで検索 |
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○提出書類 | |||
◆ | 届出書類は、建設業者と宅建業者、供託と保険加入で異なりますので、ご注意下さい。 | ||
◆ | 届出書等の様式は、国土交通省HPからダウンロードできます。 四国地方整備局へ提出する書面の宛名は、「四国地方整備局長」となります。 | ||
◆ | 関係様式への押印は不要となりました。 | ||
◆ |
平成25年4月1日以降に新築住宅の引渡し実績がある場合には、届出対象期間中に引渡実績が0件であっても、
0件である旨の届出手続きが必要となります。 | ||
【建設業者】 届出様式のダウンロード、記載例はこちら【国土交通省住宅局サイト】 | |||
(1) |
住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書 第1号様式(第5条関係) <保険のみはこちら> |
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(2) |
住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表 第1号の2様式(第5条関係) <保険のみはこちら> ※保険の場合は、保険法人から送付される「保険契約締結証明書【明細】」を一覧表として添付できます。 |
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(3) | 住宅建設瑕疵担保保証金にかかる供託書の写し(供託した場合) | ||
(4) |
住宅建設瑕疵担保責任保険契約を証する書面 (保険に加入した場合) ※保険法人から送付された「保険契約締結証明書」・・令和7年3月31日基準日以降、「0戸である旨の保険契約締結証明書」の送付は廃止されます。 |
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【宅建業者】 届出様式のダウンロード、記載例はこちら【国土交通省住宅局サイト】 | |||
(1) |
住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書 第7号様式(第16条関係) <保険のみはこちら> |
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(2) |
住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表 第7号の2様式(第16条関係) <保険のみはこちら> ※保険の場合は、保険法人から送付される「保険契約締結証明書【明細】」を一覧表として添付できます。 |
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(3) | 住宅販売瑕疵担保保証金にかかる供託書の写し(供託した場合) | ||
(4) |
住宅販売瑕疵担保責任保険契約を証する書面 (保険に加入した場合) ※保険法人から送付された「保険契約締結証明書」・・令和7年3月31日基準日以降、「0戸である旨の保険契約締結証明書」の送付は廃止されます。 |
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○届出時の留意事項 | |||
1. | 保険に加入している場合、基準日後に保険法人から送付される「保険契約締結証明書」及び「明細」の 記載内容が正しいか必ずご確認下さい。これらが、届出の添付書類となります。・・令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付は廃止されます。基準日届出手続の失念にご注意ください! | ||
2. | 基準日前1年間に新築住宅を引き渡した実績がなく、資力確保措置を行わなかった場合でも、 一度基準日における届出を行った場合には、その届出の対象となった新築住宅に対する 瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は届出が必要となります。 | ||
3. | 1つの会社で建設業許可と宅地建物取引業免許を受けている場合は、請負契約に基づき引き渡した 新築住宅については建設業者として、売買契約に基づき引き渡した新築住宅については宅地建物取引業者として、 それぞれ届出手続きが必要となります。 | ||
4. | 届出において資力確保措置が適正でない場合等、当局から連絡をさせていただきます。 | ||
<<その他注意事項>> | |||
1. | 住宅の完成後、発注者等への引渡前に、保険申込を行った保険法人へ保険証券発行申請を行い、 保険証券及び発注者向け証明書の発行を受けて下さい。 発注者向け証明書は、必ず発注者等に交付して下さい。 | ||
2. | 資力確保措置やその状況に関する届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降、 新築住宅の新規契約ができなくなります。 また、業法上の監督処分や罰則が適用されることがあります。 |
産業行政サイトマップ |
〒760−8554 高松市 サンポート3番33号 TEL:(087)851−8061(整備局代表) 建政部 計画・建設産業課 |