○ |
資力確保措置について |
|
平成21年10月1日から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が全面施行され、
新築住宅の請負人や売主に資力確保措置が義務づけられました。
建設業者や宅地建物取引業者が、
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、
住宅品質確保法に定める新築住宅の売主及び請負人が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するために、
資力確保措置として「保険加入」又は「保証金の供託」のいずれかを行うことが必要になります。
※発注者又は買主が宅建業者の場合は、対象外。
|
○ |
基準日における届出手続きについて |
|
過去10年間に新築住宅を引き渡した実績のある建設業者や宅地建物取引業者は、基準日(毎年3月31日)から3週間以内(4/1〜4/21(行政機関の休日に当たるときはその翌開庁日)の間)に直前1年間分(4/1〜3/31)の資力確保措置の状況について、許可・免許行政庁へ届出手続きを行うことが必要です。
|
|
|
※令和7年3月31日基準日以降、基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付は廃止されます。基準日届出手続の失念にご注意ください!
・基準日前1年間の新築住宅引渡戸数が0である建設業者・宅地建物取引業者の皆様へ(注意喚起)(PDF 190KB)
|
|
|
※基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合、基準日届出を行う義務がありますので、ご注意ください。
|
|
1. |
住宅瑕疵担保履行法 届出方法のご案内
|
|
2. |
届出様式のダウンロード
建設業者
宅建業者
|
|
3. |
大臣許可・免許業者向け届出チラシ(四国地方版) (PDF 168KB)
|
○ |
買主、発注者への説明等 |
|
事業者は、これらの資力確保措置の内容について発注者、買主へ説明や書面の交付を行う必要があります。
|