建設業の許可を受けるには/受けたあとは | |||||||||||||||||||||
* 重要なお知らせ * | |||||||||||||||||||||
● | 健康保険被保険者証の新規発行停止に伴う申請確認書類の対応について | ||||||||||||||||||||
● | 第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(本省HP) | ||||||||||||||||||||
● | 経由事務廃止に伴う受付方法について(建設業許可申請・経営事項審査申請) | ||||||||||||||||||||
● | 令和2年4月1日より国土交通大臣許可業者に係る許可証明書の取り扱いが変わります。 | ||||||||||||||||||||
● | 建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて(令和5年1月より開始予定) | ||||||||||||||||||||
![]() |
1.建設業の許可を受けるには | ||||||||||||||||||||
1.建設業の許可を受けるには | @許可申請書及び添付書類 | ||||||||||||||||||||
許可を受けようとする場合は、許可行政庁に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。 | |||||||||||||||||||||
申請方法や必要書類等の詳細については、以下に記載の「建設業許可の手引」をご確認ください。 | |||||||||||||||||||||
● | 建設業許可の手引(令和7年2月版) | New! | |||||||||||||||||||
● | 令和6年12月からの様式 | ||||||||||||||||||||
様式(本省HP) | 当局指定様式(営業所の写真) Word | ||||||||||||||||||||
● | 建設業許可申請書類の記載例 | ||||||||||||||||||||
2.建設業の許可を受けたあとは | |||||||||||||||||||||
● | 建設業許可申請・変更届の変更点について(令和2年4月) | ||||||||||||||||||||
● | 解体工事業の経過措置終了に伴う注意点について(令和元年5月) | ||||||||||||||||||||
A行政書士による代理申請 | |||||||||||||||||||||
行政書士法第1条の3第1号の代理申請をする場合は、上記の書面に加え、その代理権を証する書面として | |||||||||||||||||||||
「委任状」の添付が必要です。 | |||||||||||||||||||||
● | 行政書士による代理申請 | ||||||||||||||||||||
3.その他 | |||||||||||||||||||||
B許可の基準など | |||||||||||||||||||||
国土交通大臣に係る建設業許可事務の取扱い等については、次の規定等により行われます。 | |||||||||||||||||||||
● | 建設業許可事務ガイドライン | 本省HP | |||||||||||||||||||
● | 診断書作成例 | ||||||||||||||||||||
● | 国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について | ||||||||||||||||||||
本省HP | |||||||||||||||||||||
2.建設業の許可を受けたあとは | |||||||||||||||||||||
@変更届等の提出 | |||||||||||||||||||||
許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた | |||||||||||||||||||||
期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。 | |||||||||||||||||||||
必要となる届出等の詳細は、「建設業許可の手引」を参照下さい。 | |||||||||||||||||||||
変更届出書(事業年度終了後に提出する様式の表紙) Word | |||||||||||||||||||||
A許可の有効期間 | |||||||||||||||||||||
建設業の許可の有効期間は5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。 | |||||||||||||||||||||
なお、この許可更新は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新申請を行うことが必要です。 | |||||||||||||||||||||
3.その他 | |||||||||||||||||||||
@建設業許可Q&A | |||||||||||||||||||||
● | 建設業許可Q&A | ||||||||||||||||||||
A許可証明書、英文許可証明書について | |||||||||||||||||||||
(許可証明書) | |||||||||||||||||||||
許可更新の申請期間中※にあっては従前の許可の効力が継続していますが(建設業法第3条第4項)、 | |||||||||||||||||||||
「許可通知書」では一時的に許可の効力が確認できない状態が生じます。 | |||||||||||||||||||||
※許可の有効期間内は、「許可通知書」(許可時に交付した四国地方整備局長の押印がある正式書類)の写し | |||||||||||||||||||||
等を提示することによって許可を有していることを示すことが原則となります。 | |||||||||||||||||||||
令和2年4月1日より建設業許可証明書については、下記の場合に限り原則1部発行することとなります。 | |||||||||||||||||||||
● | 更新申請を行い、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされていない者 | ||||||||||||||||||||
● | 災害による許可通知書の滅失、海外建設工事の受注に必要な場合等、特段の事情がある者 | ||||||||||||||||||||
許可証明書様式 Word | |||||||||||||||||||||
(英文許可証明書) | |||||||||||||||||||||
英文許可証明書様式 Word | |||||||||||||||||||||
● | 建設業許可における建設工事の種類(英文表記) | ||||||||||||||||||||
● | 英文建設業許可証明書様式例 | ||||||||||||||||||||
(申請方法) | |||||||||||||||||||||
上記様式に必要事項を記載押印の上、返信用封筒※を添えて直接当局まで持参若しくは郵送してください。 | |||||||||||||||||||||
(郵送先は当ページ最下段のとおり) | |||||||||||||||||||||
発行には概ね1週間から2週間程度を要しますので、あらかじめ余裕を持って申請していただきますようお願 | |||||||||||||||||||||
いします。 | |||||||||||||||||||||
※返信用封筒は、返信宛先を記載し、所要額分の切手を貼付してください。 | |||||||||||||||||||||
B閲覧 | |||||||||||||||||||||
国土交通大臣の許可を受けている建設業者のうち、四国地方整備局管内に主たる営業所がある建設業者に関す | |||||||||||||||||||||
る申請書類等については、四国地方整備局で閲覧することができます。 | |||||||||||||||||||||
なお、廃業した業者の提出書類の閲覧はできません。 | |||||||||||||||||||||
(閲覧場所) | |||||||||||||||||||||
〒760−8554 香川県高松市サンポート3−33 高松市サンポート合同庁舎 北館11階 | |||||||||||||||||||||
国土交通省 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 | |||||||||||||||||||||
(閲覧時間) | |||||||||||||||||||||
平日(祝祭日及び12月29日〜1月3日を除く) | |||||||||||||||||||||
閲覧時間:9:30〜12:00 、 13:00〜16:30 | |||||||||||||||||||||
(閲覧手続き) | |||||||||||||||||||||
建政部 計画・建設産業課の閲覧所の「閲覧整理簿」に必要事項記載の上、窓口に提出してください。 | |||||||||||||||||||||
手数料は無料です。 | |||||||||||||||||||||
(注意事項) | |||||||||||||||||||||
※閲覧書類の複写及び写真撮影は禁止としております。 | |||||||||||||||||||||
※閲覧を希望される方につきましては、閲覧が可能かどうか、遅くとも閲覧希望日の前々日までに事前連絡頂 | |||||||||||||||||||||
きますようお願いします。 | |||||||||||||||||||||
〒760−8554 香川県高松市サンポート3−33 四国地方整備局 建政部 計画・建設産業課 TEL:(087)851−8061(整備局代表) | |||||||||||||||||||||