四国地方整備局では、河川法に係る各種申請について、電子メールによる申請書の受付を開始します。
今回から電子メールによる申請書の受付が可能となるのは、一般占用関係となる河川法第24条、第26条に係る申請(河川法第23条の水利権関係を除く)手続きとなります。電子メールにより申請書を提出する場合は、事前に窓口へ申請に必要な書類に関して問合せをお願いします。
また、提出された申請書について、こちらから内容等について問い合わせを行う場合がありますので、申請書送付メール本文にも必ず、氏名及び連絡先を記載いただきますようお願いいたします。同じ河川でも上流や下流、左岸や右岸側で担当している事務所や出張所が異なる場合がありますので、受付窓口が不明な場合は、最寄りの事務所または出張所にお問い合わせください。
【申請時の注意点】
1.電子メールによる提出については、添付ファイルの容量により送信、受信ができない場合があります。送信ができない場合は、郵送又は
持参によることとなりますので、あらかじめご承知おきください。メール送信後、送信が完了しているか、メール画面にて確認をお願い
します。
2.申請書に関する問い合わせは、出張所等へ相談していただきますようお願いいたします。
3.出張所等で申請書の受理をおこないましたら、【受付完了】メールを申請者アドレスへ返信させていただきます。受付完了メールが送られ
てこない場合は、申請した窓口へ連絡をお願いします。
4.申請内容に不備等がある場合は、受付ができない場合があります。その場合は、メールにて返信を行うとともに、電話等で不備の内容を
連絡させていただきますので修正のうえ、再申請をお願いします。
5.許可書は紙により申請書記載の住所へ郵送されます。受付からの審査期間は約1ヶ月となりますので、1ヶ月を経過しても許可書が届か
ない場合は申請窓口へ電話連絡をお願いします。
【電子メール申請時の注意点】
1.メールの題名に【河川法申請】と記載をお願いします。
2.送信後、エラーが出ていないかの確認をお願いします。当面の間、メール申請後、申請先へ電話にて申請した旨の連絡をお願いします。
3.受付が完了しましたら、【受付完了】メールを返信しますので、必ず確認をお願いします。
申請書様式
土地の占用の許可
河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければなりません。(河川法第24条)
土地の占用の許可は、河川区域内の土地を排他的かつ独占的に使用することを認めるものですが、「河川敷地占用許可準則」に定められた基準を満たすものに限られます。
工作物の新築等の許可
河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除去しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければなりません。(河川法第26条)
許可申請が必要な区域
〇河川区域:河川を構成する土地で、一般に堤防の居住地側の法尻から対岸の堤防の居住地側の法尻までの間の河川としての役割をもつ
土地を指します。
〇河川保全区域:河川区域に隣接する土地で、河岸又は堤防・排水ポンプ場等を保全するため河川管理者が指定した区域を指します。