道路標識とは
道路利用者に対して必要な情報を提供し、道路交通の安全と円滑を図るための施設です。
道路利用者に対して必要な情報を提供し、道路交通の安全と円滑を図るための施設です。
道路標識は、本標識と補助標識に大きく分けられ、本標識は、案内標識、警戒標識、規制標識、指示標識の4種類があります。
目的地・通過地の方面や方向、距離、路線番号などをお知らせします。
交差点や車線減少など、道路上の警戒すべきことや危険をお知らせします。
車両進入禁止や最高速度など、禁止・規制・制限の内容をお知らせします。
横断歩道や停止線の位置、規制予告など通行する上で守っていただく内容をお知らせします。
本標識に付置して本標識の意味を補助します。
案内標識と警戒標識は、国土交通省・都道府県・市町村など「道路管理者」が設置します。
また、規制標識と指示標識は、主に「公安委員会」が設置します。
標識柱には、設置者を示すラベルが貼ってあります。
道路標識の設置方式は、次の4つに分類されます。
標識板を単一または複数の柱に取り付け、道路の路端、道路の中央、歩道または中央分離帯に設置する方法で、片持式、門型式以外のものをいいます。
道路の路端、歩道または中央分離帯などに設置された支柱を車道部の上空に張り出させ、標識板をこの張り出し部に設置する方式をいいます。
車道をまたぐ門型支柱により、標識板を車道部の上空に設置する方式をいいます。
標識板を他の目的で設置された施設を利用して設置する方式をいいます。
道路の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5m以上、歩道の上空2.5m以上の空間に構造物などを配置しなければならない「建築限界」というものが設けられています。
車道の上空に標示板が設置される片持式や門型式の標識などは、0.5mの余裕を確保し、5.0mを標準としています。
また、歩道や路肩などに設置される路側式の標識は1.8mを標準とし、標識を設置した際に歩道の有効幅員に影響がある場合は、建築限界の2.5mの高さにすることとしています。
設置方式ごとの設置高さの基準は以下のとおりです。
設置方法 | 標識の 種別 |
標識令で 定める 高さ |
設置高さの基準 | |
---|---|---|---|---|
標準 | 特例 | |||
路側式 | 案内標識 | 1.8m 以上 |
1.8m | 2.5m |
警戒標識 | 1.0m 以上 |
|||
規制標識 | 1.0m 以上 |
|||
指示標識 | 1.0m 以上 |
|||
片持式 | 種別なし | 4.5m 以上 |
5.0m (1.8m) |
5.0m (2.5m) |
門型式 | 種別なし | 4.5m 以上 |
5.0m (1.8m) |
5.0m (2.5m) |
歩道や路肩などに標識を設置する場合、標示板や支柱の破損を防ぐため、端から0.25mの余裕を確保することとしています。