令和2年11月2日 令和2年度 シラスウナギ特別採補用桟橋等設置届出について
河川敷一時使用届出書(シラス桟橋等設置用)の受理は、徳島県発行の「しらすうなぎ特別採補従事者証」を取得される方を対象としています。
- ※届出書受理後に「しらすうなぎ特別採補従事者証」を取得されていないことが判明した場合は、受理を取り消し、提出された届出書は返還します。
- ※徳島県、阿南警察署と連携し、暴力団関係者からは届出書を受理しません。なお、届出書受理後に暴力団関係者と判明した場合は、受理を取消し、提出された届出書を返還します。
・詳しくは、以下の「令和2年度シラスウナギ特別採捕用桟橋等設置届出 届出方法及び注意事項」で確認下さい。
- 令和2年度 河川敷一時使用届出書(シラス桟橋等設置用) 記入様式及び記入例
- 令和2年度 河川敷一時使用届出書(シラス桟橋等設置用) 記入様式(Word)
- 令和2年度 シラスウナギ特別採捕用桟橋設置届出 届出方法及び注意事項