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【重要】新築住宅を供給する事業者の皆様へ

    3月31日基準日の届出期間は、4月1日から4月21日です!






資力確保措置について
  平成21年10月1日から「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が全面施行され、 新築住宅の請負人や売主に資力確保措置が義務づけられました。
建設業者や宅地建物取引業者が、 平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡す場合、 住宅品質確保法に定める新築住宅の売主及び請負人が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するために、 資力確保措置として「保険加入」又は「保証金の供託」のいずれかを行うことが必要になります。

 ※発注者又は買主が宅建業者の場合は、対象外。

基準日における届出手続きについて
  建設業者や宅地建物取引業者は、年に1回の基準日(毎年3月31日)に、資力確保措置の状況について、 基準日から3週間以内(4月21日までに)に、許可・免許行政庁へ届出手続きを行うことが必要です。
    ★平成23年3月31日基準日の届出期間:4月1日〜4月21日
 ※今回の届出対象物件は、平成22年10月1日から平成23年3月31日までに引渡した新築住宅です。
 
<注意>平成25年4月1日以降に新築住宅の引渡し実績がある場合には、届出対象期間中に引渡実績が0件であっても 、0件である旨の届出手続きが必要となります。 
(たとえば、平成25年4月1日から平成26年3月31日の間に1件引渡し、平成26年4月1日から平成27年3月31日の間の引渡しが0件の時の平成27年3月31日の基準日)

  1. 住宅瑕疵担保履行法 届出方法のご案内
 ※届出対象期間中に引渡実績が0件の場合の届出手続きを追加。
  2. 届出様式のダウンロード  建設業者  宅建業者
  3. 届出パンフレット(平成22年1月版)
  徳島県版(PDF 1,565KB) 香川県版(PDF 1,313KB) 愛媛県版(PDF 1,522KB) 高知県版(PDF 1,282KB)
  4. 大臣許可・免許業者向け届出チラシ(四国地方版) (PDF 151KB)

買主、発注者への説明等
  事業者は、これらの資力確保措置の内容について発注者、買主へ説明や書面の交付を行う必要があります。










◇ 〜住まいのあんしん総合支援サイト〜  ★住宅瑕疵担保履行法等、住宅の販売やリフォームに関する諸制度を紹介しています。
◇住宅瑕疵担保履行法のパンフレット(事業者向け)
◇住宅瑕疵担保履行法のパンフレット(消費者向け)
◇住宅瑕疵担保履行法関係法令
◇届出手続き及び発注者等への説明等について
 《建設業者》 発注者に対する説明、届出等の諸手続
 《宅建業者》 買主に対する説明、届出等の諸手続

【関係リンク先】
住宅リフォーム・紛争処理支援センター
    ・(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
住宅瑕疵担保責任保険法人
    ・(株)住宅あんしん保証
    ・(一財)住宅保証支援機構
    ・(株)日本住宅保証検査機構
    ・(株)ハウスジーメン
    ・ハウスプラス住宅保証(株)


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建政部 計画・建設産業課